三月12日までに普通免許を取ると - 準中型扱いですか?
三月12日までに普通免許を取ると準中型扱いですか? 準中型は7.5トンまでですが、今普通免許を取ると準中型5トン限定になるようです 「三月12日までに普通免許を取ると」・・・3月12日以降の新免許制度では、準中型免許の(5t限定)に該当します。
決して、準中型免許(本来は7.5t)には成りません。
たぶん、5t限定解除(実質、準中型免許内容と同じ)を行えば、準中型免許(本来は7.5t)に成るでしょう。 3月12日までに普通免許(実質は3月10日まで。)の交付を受ければ、改正後は準中型免許を取得しているとみなされますが、5tに限定された免許となります。準中型5t限定免許になっても運転出来る範囲は3月11日までの普通免許の範囲と何ら変わりありません。
また、改正後から免許更新まで免許の種類は「普通」となりますが、改正前の普通免許の範囲をそのまま運転する事が出来ます。これは平成19年に中型免許が新設された時の旧普通免許(現在は中型8t限定免許。)と同様の措置となります。
準中型免許の5t限定を無しにしたい場合は限定解除審査を受けなければなりません。その場合は試験場(免許センター)で直接受験して合格するか、または教習所で教習を受けて審査に合格するかになります。合格して限定解除すれば車両総重量7.5t未満、最大積載量4.5t未満、乗車定員10人以下の車両を運転する事が出来る様になります。 三月12日までに普通免許を取ると
3月10日以前に所得すれば 3月11日までに普通自動車免許を取得すれば、準中型自動車免許(5t限定)に移行します。11日は土曜なので、実質は10日の金曜までですね。免許証の種別欄は「普通」で表示され、次の更新や併記までそのままですが、取得年月日と併せて準中型移行者かどうかを判断します。
3月12日以降(実質は13日の月曜)以降だと、運転可能車両が小さくなる新普通自動車免許になります。
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