LINEPayで本人確認を行うためには運転免許証が必要だというこ
LINEPayで本人確認を行うためには 運転免許証が必要だということで、仮免許の写真を送信したのですが、「受付不可な身分証のため」ということで拒否されました。仮免許が運転免許のうちの一つであることであるのは、いうまでもなく立派な身分証になりますよね?
この場合企業側は仮免許だからといって拒否することは法的にも許されるのでしょうか?
知恵袋初投稿なので無作法あるかもしれませんが、僕のような素人にも分かりやすく教えていただけると嬉しいです 公安委員会は免許証についての公証性はそもそも担保しておらず
言い換えれば、企業・個人が「勝手に」本人証明として使用しているだけです。
そこで今回の案件で言えば、相手企業(LINE)側が
「仮免許証は本人証明としての書面設定対象外」と言うだけでしょう
法的にも何も、私人(法人も含め)間の事には関与しません。 ほんとくだらないねぇ・・・・
LINEPayが何物か知りませんが、その会社が「証明書に満たず」って言ってんだから駄目な物は駄目なんでしょ?ここをごねて何になるの?
別に公的とか私的とかそう言うのはどうでも良いの。仮にその会社が「運転免許すら駄目」って言えば、免許であっても証明書にならない・・・って事も有り得るんだし。
こんなもん法的も何も関係無く、「その会社の基準」なんだから文句言う筋合いの物じゃない。 仮運転免許証は、一般に身分証明書の定義、「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行規則」に定める「イからホまでに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公庁が当該自然人の写真をはり付けたもの」(同規則4条1号ヘ)に該当します。
従って、有効期間内であれば立派な身分証明書にはなります。
しかし、必要書類を決めるのは飽くまでも企業であり、ここでの企業側が求める運転免許証とは、本免許の事だったのでしょう。
何故、そうなのか、企業側の意図は分かりかねますが。
企業側が、指定も無く、単なる身分証明書が必要と言っているなら、仮免許でも通ると思いますが、運転免許(本免許)と指定している以上、それ以外の物は認められなくても仕方ありませんね。 運転免許証は身分証明書ではありません。それを身分証明書として受け入れるかどうかは、受け入れる側の任意です。 法律とは、国(あるいはそれに準じた機関)が民間に対して強制力をもつものです。国-民間の間です。
今回は、民間業者とあなた個人(当然民間)との間の問題です、仮免許証を身分証明書として認めるかどうかを決めるのは会社ですから、「うちではこれはダメです」って言われたらそれまでだと思います。
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