違反をし、原付免許を取り消され2年間免許が取れなくなれました。
違反をし、原付免許を取り消され2年間免許が取れなくなれました。2年後、車の免許を取りに行こうと思っているのですが、
その場合、取消処分者講習を先に受けなければならないのですか? 取消処分者講習を受けなければ、運転免許試験を受けられません。ただし、早めに受けても有効期間は1年間しかありませんので、再取得にとりかかる時期に受講を予約するのが良いでしょう。
なお、教習所によっては、欠格期間が明けてからでないと入所できない場合があるようです。 先に受講しないと先に進めません。
ページ:
[1]