rnx128906886 公開 2016-12-22 19:03:00

違反をし、原付免許を取り消され2年間免許が取れなくなれました。

違反をし、原付免許を取り消され2年間免許が取れなくなれました。
2年後、車の免許を取りに行こうと思っているのですが、
その場合、取消処分者講習を先に受けなければならないのですか?

1251687485 公開 2016-12-22 20:34:00

取消処分者講習を受けなければ、運転免許試験を受けられません。ただし、早めに受けても有効期間は1年間しかありませんので、再取得にとりかかる時期に受講を予約するのが良いでしょう。
なお、教習所によっては、欠格期間が明けてからでないと入所できない場合があるようです。

1048386409 公開 2016-12-22 19:24:00

先に受講しないと先に進めません。
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