運転免許証の有効期限が、平成28年07月04日までの場合、うっか
運転免許証の有効期限が、平成28年07月04日までの場合、うっかり失効の適用は、平成29年01月03日まででしょうか?平成29年01月04日ですと、うっかり失効は適用外になりますでしょうか。 H28年7月4日の24時で失効しますから、失効後6カ月の計算起点は翌7月5日の0時、6カ月の期限は1月4日の24時です。 半年過ぎると仮免許に戻されてしまいます。二輪免許は仮免許が存在しないので、その時点で消滅してしまいます。 やむを得ない理由なしの失効手続きができるのは、"失効後6ヶ月以内"ですから、有効期限が平成28年7月4日までなら、失効手続きは平成29年1月4日まで可能です。
年内の最終は12月28日で、29日~1月3日までは業務をおこなっていませんから、手続きができるのは12月26~28日、1月4日の合計4日間です。
★余談
失効後6ヶ月以内ですから、最終日が休日であろうと関係ありません。
ただ「効力を失つた日から起算して六月」ですから、もしも、運転免許証の有効期限の末日が日曜や休日で、翌平日まで延長された場合は、その次の日から起算して6ヶ月のような気がします。 6ヵ月「以内」ですから、平成29年1月3日迄に再取得手続きをしなければなりません。
しかし、どちらの都道府県か解りませんが、年末年始は免許センターが閉庁しているので、お住まいの都道府県警察のHPで確認されると宜しいかと思います。
1月3日まで免許センターが休みであれば、その翌日まで手続可能です。 運転免許証の有効期限が、平成28年07月04日までの場合 1月4日までですが・・・
最終日考える前に明日行けば良いと思うが・・・
ページ:
[1]