自動車の普通免許を持っていて、原付も乗れるとき、自動車の運転で免停
自動車の普通免許を持っていて、原付も乗れるとき、自動車の運転で免停になったら、原付で通勤もできないということになりますか。 はい。普通免許を持っているということで、
免許の種類の欄に原付と記載されてなくても
原付が運転できますが、
この場合当然自動車の運転で免停になれば原付も運転できません。
なら、原付を普通免許取得以前に取得し原付の記載がある場合はOKか?
答えはNo
運転できる車種が増えてもあなたの運転免許証は1枚です
免許停止とはあなたの運転免許証の効力が停止ですので
なにを運転した違反で免許停止になっても全て運転不可となります。 普通自動車で違反したから 普通自動車だけ免停になるなんて事はありません。
貴方の免許自体が停止になる訳で貴方が持っている全ての免許資格が停止されとる訳です。
当然ながら 原付も運転できません。
普通の自転車なら大丈夫ですが。
自転車でも飲酒運転したりすればかなり厳しくなってきてますから気をつけましょう。 はい。すべての運転行為ができません。
免停処分というものは、いわば人間に対する
処分であり、一部の運転資格のみ停止される
という処分ではありません。
所持する全運転資格が停止されます。
それに、免停期間中は免許を取り上げられます
ので、そもそも運転は不可能です。 もちろん自動車の運転で違反をして免停になっても、逆に原付の違反で免停になっても、全部の免許が停止になる。 当たり前でしょ。
免停=免許停止です。
運転できる乗り物の種類が複数あったとしても、
「運転免許証」は、ひとつしかありませんね。
その「運転免許証」が停止されているわけですから、
その「運転免許証」で運転を許可されている全ての
乗り物の運転が出来なくなります。 あったり前です。免停を受けたら免許証が没収されるんですから、持っている免許すべての車両が運転できなくなります。
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