2015の10月23日に原付の無免許運転で事故をして、家庭裁判
2015の10月23日に原付の無免許運転で事故をして、家庭裁判所に行きました。元々免許はなく、純無免許という形だと思うのですが、その場合欠格期間は何年なのでしょうか?1度とはいえ、無免許運転をして事故をおこしてしまった事は反省しています。なので非難の言葉もあると思いますが率直に質問の回答をして頂けるとありがたいです。 純無免許運転は、取消すべき免許がないので、取消処分をした日というのがありません。
なので、「捕まった日」から2年間が「欠格相当」の期間です。
19点というのは、法令改正以前の点数です。H25年(2013年)12月でしたか、法律が改正となって25点になってしまいました。 無免許運転で19点事故で何点かはわかりませんが
24点までなら1年間です。
25点超えて34点まで2年間です。 警察に聞いたら教えてくれると思いますよ。
普通なら2年ですけど、事故起こして物損等あるなら2年から5年の間じゃないですかね?
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