今年3月12日以降に「普通免許取得後2年」を迎える者です。 - 私の場
今年3月12日以降に「普通免許取得後2年」を迎える者です。私の場合、中型免許や大型免許を取得した場合、限定解除・既得権放棄とみなされ、「準中型車は準中型車(5t)に限る」の文字が消えてしまう(つまり、深視力検査に通らなくなったら5tまでの免許に戻れなくなってしまう)のでしょうか。
中型免許新設時は、大型免許の教習車が大型化されたり、従来の大型教習車が中型教習車にされたりとかなり大掛かりな法改正でした。ゆえに、中型8t限定免許所持者が大型免許を取得すると、自ら好んで新免許制度へ移行したとみなされました。
準中型新設を伴う今回の改正では、中型免許も大型免許も教習車や教習内容はかわりませんよね。特に大型免許については、運転できる範囲も一切変更がありませんよね。ということは、新制度移行とはみなされずに済むのでしょうか。それとも、限定解除、既得権放棄となってしまうのでしょうか。「中型は新制度移行とみなすが大型をいきなりとれば既得権は残る」ということになるのでしょうか。
2015年3月(12日以降)に普通免許を取得したときは、上位免許を取得したら二度と5tまでの免許に戻れなくなる、という説明は、一切なかったです。 そんなことはありません。自動的に現在の普通自動車免許は5t限定準中型へ移行します。
そもそも中型・大型免許を取得しても限定解除ではありません。ただの免許取得です。 限定解除しなければ記載はそのままです。
稀に消される地域があると聞いたことはあります。
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