nmm121134749 公開 2016-12-20 15:30:00

例えばの話ですが、普通免許、普通自動二輪免許を持っていたとしまして、免

例えばの話ですが、普通免許、普通自動二輪免許を持っていたとしまして、免許証の更新期間から、半年以上経過してしまい、「うっかり失効」が適用外となってなって場合、上記の免許を再取得するには、普通免許は、
仮免許から、二輪免許は教習所からになってしまうのでしょうか?補足一部誤りがありました。
免許証の更新期間から(×)
免許証の更新期限から(~)
よろしくお願い致します。

tam1117635424 公開 2016-12-20 16:25:00

基本的に、(うっかり)失効から半年以上過ぎてしまえば、免許は完全になくなります。
失効から半年以内では、失効再取得という手続きを踏んでの再取得ということになるのです。
仮免許のある免種(普通・中型・大型の各自動車)については、失効後半年~1年であれば、仮免許の交付を受けることができるというのは、あなたが書いた通りです。
仮免のない免種は、半年以降のアドバンテージはありませんので、半年を過ぎれば、自動車学校で以前と同じ教習を受けるか、運転免許試験場での一般試験を受けるかのどちらかです。
仮免交付であっても、自動車学校の第二段階からか、試験場での一般試験でとなります。

mai1011362996 公開 2016-12-20 15:53:00

二輪免許は有効期限から6カ月を超えてしまったら最初から、普通免許は6カ月超1年以内で仮免許から、1年を超えてしまったら最初からになります。

1150534323 公開 2016-12-20 15:40:00

更新期限は、免許にかかわらず、最後に取った免許になります。

yus1142423465 公開 2016-12-20 15:34:00

全て、最初からです。
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