y0y108422094 公開 2017-1-9 00:14:00

自動車免許について私は自動車免許を所持しているのですが、訳がありまして履歴書

自動車免許について
私は自動車免許を所持しているのですが、訳がありまして履歴書には「普通自動車免許」とは資格欄には記載しませんでした。
なぜかと申し上げますとペーパー歴が15年程有り事故歴は有りませんがヒヤリハットがかなり有ります。
また私は事故歴がないですが車を公道に出庫する際に左右を確認せずに路線バスと衝突しそうになったり車線変更する際に左右を確認せずに車線変更しようとしたら相手の車線に車があり危うく衝突しそうになったりとヒヤリハットが多々ありました。
私の既往症として自閉症と双極性障害を持ってます。
特に自閉症ですが判断能力が低い事が指摘されました。これが恐らく自動車を運転するのに問題があると思います。
本題になりますが上司から免許持っているなら業務で運転をしなさいとの指示がありました。
上司には運転は危ないので出来ませんとハッキリ伝えましたが、慣れれば大丈夫との無責任な返答でした。
そこで私は免許証は返上すれば免許が無くなるので車にも乗る事が無いと考えてます。
しかし単に返上だけでは車に乗りたくないから返上したと思われます。

仮に嘘でも良いので自動車免許取消しになったと伝えれば良いと思いますが免許取消になったら通知みたいな物が来るのでしょうか?
また以前ですが双極性障害の方は自動車免許の更新が出来ない事を聞いた事があります。私としては双極性障害を理由に免許が取消になったと伝えれば良いのですが?
ちなみに会社には双極性障害である事は知ってます。
私が運転する事は両親が言っておりましたがお前が運転すると罰金なら良いが物損や人殺しになる可能性があると言われました。
私もその点で免許返上という形で嘘でも良いので車に乗らない方法はありますか?

1250494880 公開 2017-1-9 14:45:00

双極性障害(=そううつ病)は、症状次第で免許の拒否等に該当する疾患です。
医師から運転不可の診断書を貰えば良いんじゃないですか。
(免許の拒否等)
道路交通法第九十条
公安委員会は、前条第一項の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第一種免許又は第二種免許にあつては一年を、仮免許にあつては三月を経過していない者に限る。)に対し、免許を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許(仮免許を除く。以下この項から第十二項までにおいて同じ。)を与えず、又は六月を超えない範囲内において免許を保留することができる。
一 次に掲げる病気にかかつている者
イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
ハ イ又はロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
[以下略]
(免許の拒否又は保留の事由となる病気等)
道路交通法施行令第三十三条の二の三
法第九十条第一項第一号イの政令で定める精神病は、統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)とする。
2 法第九十条第一項第一号ロの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
一 てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
二 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であつて、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
三 無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く。)
3 法第九十条第一項第一号ハの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
一 そううつ病(そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)
二 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
三 前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気
4 法第九十条第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げるとおりとする。
一 法第百十七条の二第一号又は第三号の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)
二 法第百十七条の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)
三 別表第二の一の表に定める点数が六点以上である一般違反行為

1052010925 公開 2017-1-15 15:51:00

免許取り消しというのは、かなりヤバいことをやらかした場合なんで、どうしたんだ?って突っ込まれていろいろ嘘をつかなくちゃいけないから困るでしょう。
上司も病気のことや運転するのが危険な状態だというのをわかっていないんですね。
たいていはペーパーでも免許持っていれば慣れれば大丈夫だ、誰でも最初からうまく運転できた人はいないって思いますから。
どういう障害なのか、まずは医師からきちんと上司に説明してもらいましょう。
業務で運転して何かあったら会社にもそうとう迷惑をかけるんですよ。
ニュースにも、そういう状態だとわかっていながら会社は運転させていた、なんて言われて会社のイメージダウンになります。
今後も運転を断るのが難しいのなら、やはり早く返上が悩まなくていいでしょう。
免許証はあくまでも身分証明書で、ぜったいに運転はしないって強い意志があれば一番いいんですけどね。

k1p1047750059 公開 2017-1-13 21:42:00

病気もそうだけど、会社に免許持ってるとかあんまり言わない方がいい。
採用条件で当該免許が必要とされてる場合以外には。
昔の話だけど、自前で高い金出して取得した牽引・大特免許をこれ幸いと利用されて人の倍働かされた挙句、手当も無く残業代も無く。免許無しの奴と同じ金でこき使われて責任だけ持たされて。
もう二度と運転商売には戻りたくないね。

12396006 公開 2017-1-13 21:15:00

ごちゃごちゃ言わないで早く返納してください。
巻き込まれる方の事も考えてください。

mom1019788863 公開 2017-1-9 18:56:00

主治医に車の運転はできない状態にあり。という診断書をまずは書いてもらったらどうですか?

oly1233144012 公開 2017-1-9 00:35:00

運転免許試験場の中に適応相談所があるのでそこで判断して貰った上で返納して下さい。
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