運転免許の学科問題で疑問点があります。 - バス専用通行帯やバ
運転免許の学科問題で疑問点があります。バス専用通行帯やバス優先通行帯は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽車両は通行できます。
しかし、バス専用通行帯やバス優先通行帯を、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽車両が通行している時、後方からバスが接近してきた場合、そのバス専用通行帯やバス優先通行帯から出ないといけないのでしょうか?
それとも、そのまま通行できるのでしょうか? そのままは通行は出来ません
追い付かれた車両の義務があります
第27条第2項
車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
出来る限り左端によって進路を譲らなければなりません 道路の左端を普通に通行します。原付ですら時速30kmですから、バスは必ず追い越していきます。バスレーンがあるような道路はほぼ制限速度は40~50kmですから。
原付で30km超えて走行してはダメですよ。バスにとっては追い越しもできずとても迷惑な状況になります。 そのまま通行してよかったと思います。
道路交通法上
原動機付自転車や、小型特殊自動車、
軽車両は、道路の左端を走るの規定だったはずです。
だから本当は、
やむ終えない場合と、二段階右折でない右折の時以外は原付バイクは、左端を走行しないといけないのです。
また、自転車が真ん中を走っているのはほぼ見かけませんよね。
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