自転車で飲酒運転は免許取消なのでしょうか? - もし自動車運転免許を持っている
自転車で飲酒運転は免許取消なのでしょうか? もし自動車運転免許を持っている場合は確か自転車でも飲酒運転として検挙され
ます。
点数、罰金も同じはず。 そうともかぎりません。
飲酒運転は通称名であり正式には、
■酒気帯び運転
か
■酒酔い運転
ということになります。
自転車で検挙対象となるのは、
酒酔い運転のみ。
この場合違反点35点相当なので、
もし違反者が運転免許保持者の場合は、
自転車の違反であっても道交法違反なので
免許取消し処分を受ける可能性があります。 免許取消・・・には成りません。
ただし、自動車での違反は反則制度での処罰(点数と反則金)ですが、自転車での重大な違反は刑事事件としての処罰(禁固刑や罰金刑)に成ります。(ある意味で、自転車での違反は処罰が厳しいのですよ・・・前科者と成る) そのまま前科持ちになれるようです。 自転車は点数制度の対象外なので、点数の累積で免許取消になることはありません。
ただし、交通の危険を生じさせる人には、公安委員会の判断で点数制度によらない免許停止をすることができます。
基本的には麻薬常習者などが対象ですが、自転車が道路に飛び出し、それを避けた自動車が歩行者をはねて死なせた案件で、自転車の男が免許停止になりました。
同じように自転車の飲酒運転が原因で重大事故を引き起こせば、免許停止はありえます。 誤解があるようですね。
免許に対する行政処分として「飲酒運転」という処分はありません。
「酒気帯び」及び「酒酔い」が適用されます。
これに対する処分基準は、数値による検知と警察官との質疑応答・歩行検査を鑑みます。
※歩行中に事故にあった場合でも飲酒検知を行います。
私自身も先日、歩行中にあてられて検知をしました。
ビール中ジョッキ6杯・酎ハイをジョッキで2杯飲みましたが飲酒検知管の数値は0.05・・・おまわりさんと「のんだ?」と聞かれちゃった(笑)
質疑応答も歩行検査も問題なく、飲酒の影響なしだった。もちろん運転をしていたわけじゃないから、どうのこうのはないと思うが、酩酊状態で歩いていると過失相殺があるらしい・・・
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