麻生 公開 2017-1-13 21:45:00

免許更新の期間が切れてしまったんですけど、講習って受けれますか

免許更新の期間が切れてしまったんですけど、講習って受けれますか?
期間は10日間切れてます。

1115797877 公開 2017-1-13 22:39:00

期限が切れてしまった場合は「更新」はできず「再取得」になります。ただし、6カ月以内なら学科も技能も免除で、更新時の講習と同じ内容の講習を受けることで再取得できます。運転免許試験場の窓口で尋ねましょう。

sam126451327 公開 2017-1-13 23:31:00

大丈夫です。
講習を受けることができます。

aik1125574640 公開 2017-1-13 23:02:00

妊娠出産入院等の致し方ない理由はなく、単純にうっかり忘れていた場合、通常の更新とは異なり、半年以内なら無試験の再取得という形になります。
更新時と同じく講習だけで復活出来るのですから、半年は平気だ等と言わずにサクサク処理した方がいい。
ただし、通常の更新よりお金は余計にかかります(扱い上再取得なので、取得している免許の数で料金が上がっていく)し、本籍記載の住民票(マイナンバー記載の無いもの)や証明写真が必要になりますし、受け付け時間や場所も通常の更新とは異なったりします。
「~~県警 運転免許 うっかり失効」
等で検索して詳細を確認の事。
東京都の場合は警視庁。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/shikko/index.html

gabia1145897345 公開 2017-1-13 22:48:00

失効してしまっているので「更新」はできません。
しかし、「失効再取得」という手順で免許を再取得することになります。この手続きはほぼ「更新」と同じですが、また住民票の写し1通が必要になります。
失効再取得の手続きは、運転免許試験場で平日にのみ取り扱っています。

1153255758 公開 2017-1-13 21:49:00

免許更新の期間が切れてしまったんですけど
運転免許更新ではなく
失効後
運転免許再所得になり
いままでの
無事故無違反の経歴は無くなり
これからの始まる
経歴になります
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