sac1222141169 公開 2017-1-22 11:53:00

初回免許更新についてです。今仕事で愛知県に住んでいます。お母さんに免許

初回免許更新についてです。
今仕事で愛知県に住んでいます。お母さんに免許更新のハガキを送ってもらってから、なにかと忙しくまだ更新手続きをしに行けていません。
1月が誕生日でもう誕生
日は過ぎたんですが、免許更新はまだ可能でしょうか?今日免許更新のハガキを開いたところ、住民票の住所と違うところで更新する場合、誕生日の1ヶ月前から誕生日当日までと書いてありました。もうダメなのでしょうか?来週しか時間がありません補足同じく仕事で愛知県に来ている友達に聞いたところ、友達は誕生日前に更新したのですが、住民票は写さず、更新しに行って、免許書の住所記載だけが愛知県になったということでした。

12786043 公開 2017-1-22 13:14:00

「もう誕生日は過ぎたんですが、免許更新はまだ可能でしょうか?」
更新期限は、運転免許証に書かれている期限(誕生日の1カ月後)までです。それが経過していなければ、まだ更新手続きはできます。ただし、免許の住所の都道府県まで出かけていって手続きをするか、現住所の証明書類を用意して愛知県で住所変更と同時に更新手続きをするか、のどちらかです。後者が現実的でしょうね。
「住民票の住所と違うところで更新する場合、誕生日の1ヶ月前から誕生日当日までと書いてありました。もうダメなのでしょうか?来週しか時間がありません」
そけは「経由更新」と言う手続きの説明ですが、ゴールド免許(優良講習の受講者)だけが対象です。質問者さんは「初回更新」なので対象になりません。
「住民票は写さず、更新しに行って、免許書の住所記載だけが愛知県になったということでした」
最初に免許を取得する時は、住民票の写しが要りますので、住民票の所在地の都道府県でしか手続できません。しかし、以後に住所を変える場合、必ずしも住民票の住所でなくても、その住所に住んでいることが確認できれば、住所を移す事ができます。愛知県の場合は下記を参照して下さい。
愛知県警 運転免許 記載事項の変更手続き
https://www.pref.aichi.jp/police/menkyo/tetsuzuki/kihen/kihen.html

kaz1021334609 公開 2017-1-22 14:57:00

最初交付されたときに話を聞いていなかったのかな。
それとも更新はがきを見ていないのか。
正規の更新期間は誕生日の前後2か月・・1月誕生日であれば来月まで。
初回更新であれば地元の試験場・免許センターでしか更新は出来ませんよ。
そのために一度地元に帰らなければなりませんね。
それが出来ない場合には住所変更をして今の管轄の試験場に行ってください。
住所変更と更新を同時にすることもできますが今のお住いの住民票を必要としますからね。

116337267 公開 2017-1-22 12:36:00

落ち着けよ。
まず免許証を見る。有効起源は誕生日一ヶ月先の2月×日っしょ?
って事で、いちいち実家に帰って更新はしていられないとして、愛知県で更新する方法を取る。
質問者さんは初回更新との事なので、ゴールド予定者の特典である経由措置は使えない。
これが質問文の「誕生日までの手続きなら可能」に当たりますが、元々使えないんだから無視。
経由措置が使えないので、愛知県で更新できるのは免許記載住所が愛知県民だけ。
住民票住所ではなく、運転免許記載住所が愛知県であれば良い。
https://www.pref.aichi.jp/police/menkyo/tetsuzuki/koushin/menkyo/koushin.html
で、「初回更新」と、「記載事項変更を同時にされる方」を確認。
初回更新者の受け付け場所、時間、に、運転免許証と現金3,850円と
必要なら眼鏡かコンタクト、持ち込み写真で免許証にしたいなら奇跡の一枚、と共に
>ご本人の新住所を確認できる書類1通
(個人番号が印字されていない住民票の写し(コピーしたものは不可)、マイナンバーカード(通知カードは除く)、健康保険証又は新住所に届いた郵便物などのいずれか1つ)
を準備すれば良い。
質問者さんは住民票住所を愛知県に移してはいないでしょうから、上記記載のなかで手配可能なのは愛知県住所で自分宛に来た消印つき郵便物くらいじゃね?
無いなら今すぐ自分で自分宛に封書でも送れ。
これで免許証上は愛知県民になり、愛知県で免許を更新するのに何の障りも無くなる。
その友人がやった手続きもコレでしょう。
今後愛知県を離れて実家に帰るなら、引っ越し後に実家住所に変更しておけば良いだけ。

axl1149352665 公開 2017-1-22 12:03:00

まず免許証の住所変更をしないといけません。
住民票をいったん移して、免許の更新をすればいいです。
その後住民票を実家に戻せばいいです。
県外の場合は誕生日を過ぎれば更新は
免許の住所を管轄する免許センターでしか受けることは出来ません。
また、誕生日から1ヶ月過ぎると免許は失効となります。

mr_1134358534 公開 2017-1-22 12:00:00

方法としては、
1.住民票のある地域に行って、免許更新をする。
2.誕生日前に住民票を現在の地域に移して、免許更新する。(ただし誕生日何日前の住所に限るとの決まりがあれば別)
以上の場合、誕生日1か月後まで更新可能だと思います。
心配であれば、公安委員会に聞いてみるのが一番だと思います。

1048440919 公開 2017-1-22 11:56:00

1月が誕生日でもう誕生日は過ぎたんですが
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