poo1211769821 公開 2017-1-19 10:16:00

免許更新について。 - 今私はアメリカ在住ですが、日本での車の免

免許更新について。
今私はアメリカ在住ですが、日本での車の免許も保持しています。毎回更新年には日本に帰国し、手続きを行い、更新していました。今年も更新年で、そうするつもりでしたが、妊娠中で日本への長時間フライトができそうにありません。まさかこんな風に影響がでるとは思っておりませんでしたので、どうすれば良いのか皆さんのお知恵をお貸しください。
・免許は、必ず更新日までに更新しなければ失効してしまいますか?何か手段はありませんでしょうか。
宜しくお願いします。

kou102095193 公開 2017-1-19 10:21:00

運転免許失効後、6ヶ月以内であれば、再取得することが出来ます。
http://www.unten-menkyo.com/2008/11/post_3.html

dea1149432941 公開 2017-1-19 16:01:00

①失効後6ヶ月以内の失効手続き
②失効後6ヶ月超え3年以内かつ、やむを得ない理由が止んで1ヶ月以内の失効手続き
どんな理由があろうと、更新期限までに更新をしなければ、運転免許は失効してしまいます。
しかし、失効からの期間によって、上記2種類いずれかの手続きによって試験免除で免許を再取得することができますので、更新ができなかったときは、失効後3年以内に手続きを行うようにしてください。
①の手続きでは、海外に滞在していたことを旅券や出入国記録(法務省入国管理局へ開示請求)で証明することで、免許期間が継続していたものとみなされ、ゴールド免許の交付を受けることができます。(提示しなければ、うっかり失効の手続きとなり、約3年のブルー帯になります。)
②の手続きでは、海外に滞在していたことの証明が必須条件となり、失効後、最初の一時帰国から1ヶ月以内に手続きを行う必要がありますので注意してください。
なお、①の手続きと同様に免許期間は継続していたものとみなされます。
通常、失効手続きは免許を取得したときと同じように、本籍記載の住民票の写しを提出して行うのですが、海外に在住している人は住民登録がなく、住民票の写しを提出することができません。
都道府県によって異なるのですが、戸籍抄本または戸籍抄本、および滞在証明の提出が必要になることがほとんどですから、滞在日数が短ければ、証明書類の取り寄せがし易い滞在先を選んで一時帰国をされてほうがよいと思います。
必要書類については、帰国前に手続き予定の運転免許試験場(運転センター)に電話をして確認をするようにしてください。
一時滞在先の都道府県が手続き場所になります。

chi1228194399 公開 2017-1-19 10:31:00

渡航していた、入院を余儀なくされていたなどの事由があれば、
更新期限を過ぎても、6ヶ月以内は更新が出来ます。
参考ページ
http://www.driving-license-mag.com/shikkou.html
ページ: [1]
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