bad1145340388 公開 2017-1-21 19:39:00

車の免許について教えてください。代理投稿となります。知り合いが

車の免許について教えてください。
代理投稿となります。
知り合いが免許停止じゃなく、免許取り消しになるそうです。
事故の経験ではなく、小さい違反の積み重ねらしいです。
それで国際免許を取得しようと考えてるようなんです。
日本で暮らしていて一般の免許が取り消しになって、
国際免許を取得して運転できるかと、
全くパソコンができないので、
頼まれましたが、
どうなんでしょうか?
国際免許は日本で取得できるのでしょうか?
それとも外国に行って取得して日本で手続きを踏むと言うことなのでしょうか?
代理投稿で賛否両論かと思いますが、
はっきりとした回答を伝えたいと思っています。
よろしくお願いいたします。

1250247017 公開 2017-1-21 23:12:00

そのご友人さんも質問者さんも「国際免許」と言うものを誤解しているように思います。世界どこでも使える運転免許と言うものは存在しません。「国際免許」と呼ばれるものは、本国免許の外国語の翻訳説明書で、「道路交通に関する条約」通称ジュネーブ条約に加盟している各国で、それぞれの国の免許を持っている者を、他の条約加盟国でも同等の免許を持っている者として扱うための書類です。本国免許とセットで使用するもの(片方だけでは無効)ですから、その肝心の本国免許が取消で無くなれば、国際免許も取得はできません。
また、日本で発行できるのは、日本の運転免許を持っている人用の国際運転免許だけです。そして、その免許証は日本国内では使用できません。外国で使用する目的で存在するのですから、当たり前のことですね。また、外国で運転免許を取得した場合は、当たり前ですがその国でしか国際運転免許の発行は受けられません。本国免許の翻訳説明書なのですから、これも当たり前のことですね。
日本の免許が違反累積で取消になるような人に、運転免許を取る資格など無いと思いますが、どのみち取消処分を受けたなら、欠格期間が最低1年つきますので、日本で免許を取りなおす事はできません。また、外国で免許を取得したとしても、欠格期間中の人間は日本国内で運転する資格を持ちませんので、仮に外国免許とその国際免許を持参しても、日本では無効です。欠格期間が明けるまで待ち、取消処分者講習を受け、それから再度運転免許を取るしかありませんよ。

1153060998 公開 2017-1-22 02:39:00

国際免許については他の方も書かれているように日本の免許がなければ交付されません。
小さい違反の積み重ねでは、通常「取り消し」にはなりません。
前歴があって、さらに「免停」に相当する違反をしてから、処分(免停)手続きをするまでに複数回違反をして、元の免停分に点数加算されるくらいの勢いでやっと取り消しになるかという感じです。
いずれにしても間を開けずに相当な勢いで捕まり続けたということになります。
普通なら「もう運転したくない」と感じると思いますが。

122952913 公開 2017-1-21 21:37:00

かなり前はその手がつかえましたけど、今は無理です。
取り消し前に返納しても無理。

1050007043 公開 2017-1-21 19:43:00

日本の免許がないと、日本の国際免許は発行されません。
海外の免許の場合は、その国に3ヶ月以上滞在しないと日本では運転できません。また国によっても違います。
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