中型免許で小型特殊自動車は乗れますか? - 6ヶ月以内で免許失効した場合、
中型免許で小型特殊自動車は乗れますか?6ヶ月以内で免許失効した場合、初心者マーク付けないといけませんか? ①中型免許で小型特殊自動車は運転出来ます。
②うっかり失効で免許を復活させた場合、初心者マークは不要です。 緑の市町村ナンバー(形状、サイズは原付のものと同じ)をつけた車両のうち、全長4.7m以下、幅1.7m以下、高さヘッドガード含め2.8m以下、ヘッドガード除き2.0m以下、最高速度時速15キロ以下の車両を運転できます。この車両は原付免許以外の全ての種類の運転免許で運転可能です。
失効後ですが、普通免許を再取得後1年間は普通車運転時は付けなければなりません。ただし、普通免許又は大型特殊免許を受けていた期間が通算2年(又は3年)をこえ中型免許(又は大型免許)を取得した場合は、普通免許の初心運転者期間が終了し、初心者マークが不要となります。
二輪車や特殊自動車は免許取得後1年以内でも初心者マークは不要です。 貴方はホンマに中型免許の所持者なんですかっ ?? 中型自動車免許で、小型特殊自動車は運転できます。
何が何故失効したのかわかりませんが、運転免許が失効したなら無免許です。所持者マークは関係ありません。 免許取得時に習うような内容ばっかりの気がする
ページ:
[1]