普通免許の取得についての質問です。 - 主人が免許の違反で今まで私が知ってる
普通免許の取得についての質問です。主人が免許の違反で今まで私が知ってるだけで3回捕まっています。
1回目は原付免許を保持していて1発免取り(理由はわかりません)
2回目と3回目は車の無免許運転で罰金を支払っています。
その際家庭裁判所は行ってますが講習等は受けていません。
今回普通免許取得のために自動車学校に通い卒業しまして本試験を受けるだけの状態なのですが、免許取得ができない可能性があると言われたそうです。
大まかなことしかわかりませんが無免許運転で捕まった際に講習等を受けていなければ試験に合格しても免許が交付できないと言われたそうです。
最後に無免許運転で捕まったのは少なくとも5年以上前になるのですがこの場合免許取得はできないのでしょうか? ご主人が免許をとれない理由は、下記かなと思います。
①欠格期間中である
欠格期間とは、免許をとる資格がない期間です。
・無免許運転などで免許を取り消される、
・または免許はないが、免許取消し相当の違反をした場合
は、最低でも1年間の欠格期間が設定されます。
ご主人の場合、最低でも計2回の無免許運転の前科があります。
3回目の無免許運転に関しては、
検挙された日を起点として、計4年の欠格期間が
設定されている可能性があります。
そして、免許がある無免許運転【資格外の車両を運転した】
などの場合は、免許取消し処分が執行されるので、
欠格期間に関する通知があるのですが、
何も免許がない純無免許運転に関しては、
欠格期間の通知や連絡が一切なく、取り決めどおりの
欠格期間が検挙日からスタートするのみです。
ご主人の2回の無免許運転が、過去5年以内の犯行
なのであれば、欠格期間は最後の検挙日から4年。
今回最後の無免許運転検挙日から4年以内なのであれば、
まだ運転免許の発行を受けることはできません。
仮免許までとなります。
②「取消し処分者講習」を受講していない
純無免許運転の場合は関係ないですが、
過去に免許取消し処分を受けた人が、
運転免許を取得する場合、
「取消し処分者講習」を受講しないと、免許がとれません。
ご主人は1回免許取消し処分を受けていますので、
この講習の受講義務があります。
この講習の受講修了証がないと、
・教習所に入校できない
・仮免許の受験ができない
・本免許の受験ができない
・本免許の発行を拒否される
などになります。
*扱いは都道府県により差があります。
もし講習を受けていないのであれば、
「お住まいの都道府県名&免許取消処分者講習」
で検索をされれば、詳しく調べられます。
講習は高額で3万ほど。
受け入れ人数が多くないので、かなり先でないと
予約ができない都道府県も多いです。
以上ですが、最後の犯行は5年以上前ということですし、
講習受講の件を指摘されていますので、
ご主人の場合は②取消し処分者講習を受講していない
のが、問題になっているということでしょう。
教習所の卒業証明は1年間有効ですので、
その期間内に取消し処分者講習を受講し、
免許発行を受ければ大丈夫です。
早く免許を取得されたいのであれば、
早目に取消し処分者講習を予約するようにお伝えください。 一度取り消し処分を受けた人は、行政処分が終わっても再度運転免許を取得する際には『取消処分者講習』を受けていなければなりません。
ご主人の場合はこの取消処分者講習を受けていない状態であると思われます。その場合は講習を受けるまでは運転免許の交付はされません。 それって、無免許運転の行政処分をまだ受けていないでしょ。
なので、合格した段階で別室に呼ばれて、違反の事実を告げられて、そこから欠格期間のスタートだよん。
なお、罰金は別の問題なので、連動しません。 「免許取り消し」で検索して、ご主人の
取り消しで15点以上
無免許運転で25点以上 2回
前歴と累積点数で欠格期間を計算されては 「無免許運転で捕まった際に講習等を受けていなければ試験に合格しても免許が交付できない」
「捕まった際」ではなく、「運転免許を再取得しようとした際」ですね。過去に取り消し処分を受けた人間は、欠格期間が経過しても、取消処分者講習を受けないと、運転免許試験を受けさせて貰えません。 具体的な詳細が判らないので何とも回答のし様が無い!(余りにもアバウト過ぎるよ)
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