川浜 公開 2017-1-13 13:28:00

無免許運転の裁判について質問させてください。知人が2回目の無免許運

無免許運転の裁判について質問させてください。
知人が2回目の無免許運転で逮捕起訴されました。
1度目は3年ほどまえに罰金刑になっているようです。
本人は罪を認めており反省もしています。
裁判の日が決まりましたが通常このような裁判は1回で終わるのでしょうか。
また1回目の裁判から判決まではどのくらいかかり、1回目の裁判の際に判決はいついつですと伝えられるものなのでしょうか。
執行猶予がつけば判決が言い渡された日に釈放されると聞いており、こちらも当人を受け入れる準備をしなければなりませんが、面会に行く時間が取れず手紙もすぐにはやりとりができずタイムラグがあるため質問させていただきました。

1152972894 公開 2017-1-13 15:24:00

2度目の逮捕検挙時の状況が問題です。以下の場合は公判が伸びます。
〇交通事故を起こした事で無免許が発覚した。
〇飲酒無免許運転
〇窃盗盗難無保険等の車検切れ車両の運行だった
〇検挙時に逃走し同時に幾つかの危険行為や交通違反も犯した
〇薬物の所持や刃物の所持が同時に見つかった
〇年齢が20歳未満
〇定職を持たず住居も定まらない所謂住所不定者
〇常習性があり再犯の恐れが高い
〇身元が確かな適当な引受人が居ない
〇口裏合わせ等の証拠隠滅や交友関係に反社会的組織の関係者が確認されている。
〇もし事故や盗難等の被害者が居る場合は最低でも半年は掛かります。
ざっと挙げても単なる職務質問で実は無免許であっても余罪の有無で裁判は判決が下るまで様々です。
執行猶予中であれば交通事件として半年~2年は実刑が確定し刑務所へ収監される可能性もあります。
反省が顕著であり幸いにも事故がなく確かな身請け人が2名以上おり普段の生活の中で再犯を起こさないであろうと裁判官が判断出来る場合は社会厚生復帰の意味からも温情ある判決は①検察側の言い分②弁護人と本人の答弁③証人質問等の順番で3度目の公判では概ね出される筈です。
弁護士会へ担当国選弁護人の見解を尋ねてみて下さい。
但し弁護士には守秘義務がある以上、貴方が被疑者にとって第三者である場合は一切の問い合わせに対して答える義務がないので聞いても答えては貰えません。

1151998455 公開 2017-1-13 15:52:00

死刑です。。。。。。。。。。。

柳明日香 公開 2017-1-13 14:45:00

ここで質問すること自体が、おかしいだろ!!
ここは車のことは知っていても、法律に明るい人間がいるとは限らんぞ!!
カテゴリーが違うぞ!!
普通、こういうアホは突き放すものだ!!
罰金刑の時点で、前科1犯という意識に欠けているんだから。
今度で前科2犯、次はあなたの車の鍵を盗んで運転し、事故を起こす可能性が高いぞ!!

1251845636 公開 2017-1-13 14:40:00

2回目だろ?
ただの知人なら構うことはないだろ?
どうせ罰金も払えず収監されんじゃね?

1150247372 公開 2017-1-13 14:11:00

反省してる奴が二度目の無免許はしないだろ。
だから裁判でもそこを突かれるし、反省してますと言っても、だれも嘘だなとしか思わないから重くなるよね。

1010195964 公開 2017-1-13 14:02:00

罰金100万円が払えず、半年以上刑務所暮らしになると思う。
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