無免許運転の点数について交通違反で捕まると点数を引かれ、免停や免取になった
無免許運転の点数について交通違反で捕まると点数を引かれ、免停や免取になったりしますが、無免許運転の場合、免許のない人からどうやって点数を引くのですか?
それとも点数を引かれるという考え方が違うのですか? 違反点は、
×持ち点があり
×違反により引かれ
×0点で処分される
というものではありません。
~キレイな状態が0点で
~違反により加点され
~違反点合計が基準になると処分される
という制度です。
よって「点数を引かれる」という表現が、
大前提として誤りとなります。
何も免許がない人に対しては、
当然違反点は加点できません。
ですが、違反点相当の処分となります。
よって、純無免許運転の場合は、
無免許運転と同じ違反点25点相当の
処分となり、免許がとれない欠格期間が
最低2年設定されます。
同じようなことが、無免許や飲酒運転のほう助罪
にもおきます。 付加された点数によって欠格期間が与えられます。
その間は免許を取ることができませんし、仮に合格できたとしても交付が拒否されます。 まず、点数制度は減点ではなく加点です
点数制度は免許の有無は関係ありません
あくまでも自動車等の運転者に付きます
免許が無い人は免許取消や免許停止の処分は当然、出来ませんが、欠格期間等は適用されます 点数は加算です。 どうでもいいけど。
違反時点で免許のある人と同じに扱われて加点されます。 交通違反で捕まると点数を引かれ、
免停や免取になったりしますが
違反した
個人に違反点数が加算され
免許を取れない
欠格期間が決められることになり 点数同等の罰金などになり◯年間免許取れないとなる。
再度無免許運転したら懲役
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