無免許幇助という罪がありますが、無免許と知っていて運転させた場合はこの罪にあ
無免許幇助という罪がありますが、無免許と知っていて運転させた場合はこの罪にあたりますが、免許取得者が嘘をついて「無免許なんて知らなかった。
免許は持っていると聞いていた」と言ったら幇助罪にはなりませんよね?
また、ほんとは知らなかったのに無免許者が嘘をついて「免許を持っていないのは伝えていた」と言ったら罪に問われますか?ただ単に無免許者が嘘をついているだけなのに?
警察はどのようにしてこの”無免許幇助”を暴くのでしょうか?
嘘発見器を使うのでしょうか?
ずっと疑問に思っていました。 無免許であるということを知っていたと判断するのに相当な事由がある場合ですね。
例えば運転手が18歳未満だと知っていた場合であるとか家族など近親者で免許を取得していないまたは取得していても違反行為等で免許取り消し処分を受けている事実を社会通念上当然知り得たと評価される場合などです。 うそ発見器を使う、無理やり水を飲ませる、殴る蹴る・・・警察をなめてはいけませんな。 車の所有者が、運転手の無免許を本当に知らなければ当然罪になりません。
まあ、一回きりなら知っていたかどうかは難しい判断になるでしょうね。
ただ、無免許でつかまる人はおおよそが繰り返した上で捕まっています。
長い間繰り返し違反を犯していれば、所有者が「無免許だと知らなかった」、違反者が「無免許だと伝えた」と言ったところで、本当に嘘をついていれば、必ずつじつまが合わなくなります。
当然ながら、警察は罪がある者として取り調べします、仕事ですからね。
しかし、実際問題として違反者が、車の所有者を陥れようと「無免許だと伝えた」と嘘を言うとは思えません。
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