スピード違反について。某所某日に速度超過によりオービスに捕まり、後
スピード違反について。某所某日に速度超過によりオービスに捕まり、後日出頭命令が下されました。
自分の記憶では80km制限の高速道路を150kmほどで走行してたと思います。
そこで質問
なのですが、実際に出頭して面談をすると思います。どのような処分を下されるのが主なのでしょうか。自分は都内大学生の19歳、免許取得から1年ギリギリ経たない者です。
一度別の場所で3ヶ月ほど前に一時不停止で切符を切られてます。反則金は即納入しました。
このような状況で下される処分で一番高い可能性のあるものを教えて下さい。自分なりに調べた感じでは出頭→家裁→保護観察処分&免停(90日)だと思っています。親への話し合いは済ませてあります。
皆さんの意見をお聞かせください。補足一番恐れているのは免許取り消し&前科です。その部分について詳しくお聞きできればと思っている次第です。 3ヶ月ほど前に犯した一時不停止の違反の前に、何か違反をしたか否か。
または、1度でも免停処分を受けた事が有るか否か。
その状況次第で、90日免停になるか取消しになるか分かれます。
・初心者運転期間中なので、過去の違反は全て累積で上がりますから「一時不停止とスピード違反」以外に1点以上の違反をしていれば取消し対象者となります。
・過去に免停処分を受けた事があれば、今回のスピード違反で取消し対象者となります。
少なくとも、現状は一時不停止(2点)とスピード違反(12点)で累積点数14点の免停90日は確定です。
未成年の学生だから親同伴で家裁だろうね。
(親に迷惑掛けるし、保護司への報告が義務。交通前科にならない。)
ただ違反速度が速度なので、逆送もありえるかもしれないけど。
(自己責任の名のもと、送検されて罰金刑になる。交通前科になる。)
それと、初心運転者講習というのを受講しなければ、後々大変な事になるかもしれません。 もう一度捕まって免許取り消しになると思います。 自分の記憶では
80km制限の高速道路を150kmほどで走行してたと思います
違反した速度で
免許証の点数が加算されます
14日から~2か月
・呼出状通知が郵送
警察署 交通指導係
写真確認後、違反確定
簡易裁判所、出頭
略式命令(書面審理)
罰金刑確定
・支払い(10万以下) 3ヶ月前に違反をとられているのなら、高速道路で70kmオーバーして捕まれば、即、免許取り消しですよ。
さらに19歳で免許取得ほぼ1年なら、未成年であろうが家裁ではなく簡裁送致になる可能性のほうが大きいので、「免許取り消し」になったうえに「罰金刑、もしくは禁固刑」になるのではないでしょうか? 一時停止違反2点+50km/h超え速度違反12点=14点免停90日確定です。
これ以上乗らない方が賢明です。(万が一がある)
講習2日受講により最大45日短縮可能です。
刑事処分としては19歳で罰金刑の可能性もありますが、基本的に未成年者+学生なので、保護観察が妥当です。
約1年保護司のところへ通う事になります。(月1程度) 50km違反+その前に1点~2点があった場合
50kmオーバーの速度違反以外に同時に他の違反や前歴がない場合です。
<点数>
・50km以上の速度違反:12点+1点~2点 →累積点数:13点~14点
<処分>
・免許停止90日
50kmオーバーの速度違反の前に1点~2点の違反があった場合です。累積点数が13点~14点となり、免許の停止90日となります。免停90日は累積点数が12点~14点の場合の処分となりますので、50kmオーバーの速度違反のみをしてしまった場合と処分の内容に変わりはありません。
ページ:
[1]