ネズミ捕りで赤切符を切られました。 - 赤切符には「2月15日○○市簡易裁判
ネズミ捕りで赤切符を切られました。赤切符には「2月15日~~市簡易裁判所」に出頭、と指定されているのですが、
後日来た「行政処分の出頭通知書」には「2月23日までに△△市運転免許試験場」に出頭、と指定されています。
これはどっちに行けばいいんでしょうか。
或いは両方行かなければならないのでしょうか。
詳しい方がいらっしゃったらご教授願います。 両方です。
重い速度超過は犯罪扱いです。
よって、処分は2つです。
■刑事処分
犯罪に対する懲役や罰金などの刑罰を
決める処分で、裁判所担当です。
10万以内の罰金を、裁判当日に納付する事を命じられますから、裁判までに現金を用意してください。
納付できなければ、労役所に入れられ囚人扱いです。
■行政処分
運転免許に対する処分で、公安委員会が担当です。速度超過違反点は最大12点。
赤切符対象だと最低6点です。
この2つの処分は管轄が異なるので、
両方の出頭命令に従わなければなりません。特に裁判所出頭命令を無視すると、
大げさでもなんでもなく、普通に逮捕状が請求され、強制的に身柄拘束されます。 どっちに行く?
どっちからも呼び出しが来てるのに片方でよいのかと思うほうがどうかしてますよ。
やることが違うだからね。 両方ですよ。交通違反には、刑事処分と行政処分の2つがあります。裁判所で罰金刑を受けて前科者になり、試験場で免停や取消などの処分を受けるのです。 両方行かなきゃいけない。
裁判所の方は、刑事処分で罰金などの処分。
運転免許試験場の方は運転免許証の関係で、赤キップなら一発免停。
シカトしてもいいけど、
裁判所の方は下手すると逮捕。
運転免許試験場の方は次回更新時に無理矢理免停になる。 両方に決まっているではないの。
裁判所では罰金が決まるのだし、免許試験場には免停になるから手続きに来いと言うことだから。
そこで短縮講習を受けるかどうか聞かれるからな。 両方だよ
簡易裁判所ではその場で現金お支払いだから
何キロオーバーしたのか知らんけど
10万以上は用意した方が良いんじゃない?。
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