dhq1148815143 公開 2017-2-23 21:34:00

今日のお昼すぎ、彼氏と車で出かけていてその帰りに交通事故を起こ

今日のお昼すぎ、彼氏と車で出かけていてその帰りに交通事故を起こしてしまいました。
運転していたのは彼氏なのですが
片側一車線の40キロ道路でした。やや真ん中、中央線付近を走行していたらしく
反対車線に大型のトラック TRUCKが来ていることを認知して左に寄ろうとしたとき、ハンドルを切りすぎて

縁石に乗り上げガードレールを壊してしまいました。
車も前の部分が大破しています。

幸い巻き込み事故もなく運転者も私も怪我はなかったのですが、

物損事故なのでお金は払うことになりましたが
警察からは特に後日連絡が来ることは伝えられず、
この場合は、免許停止、免許取り消しの扱いになるのでしょうか?補足私自身も今教習所に通っていて教本をみてみると、
建造物損壊の点数が45点、処分基準点数にあててみると欠格期間5年と書いてあるのですが、後々警察からこういった通知が届くのでしょうか? これは、5年は免許を取れないという意味ですか?

chr108661973 公開 2017-2-23 21:51:00

建造物損壊罪は故意犯に対する罰則のみです。
過失(事故)で建造物を損壊させた場合は、罪には問われません。
よって、免停や取り消しもありません。
※壊した物に対する損害費用(弁償)は発生しますので
保険に入っているなら保険会社へ相談
保険に入っていないなら破損させた物の所有者と相談

参考URL
https://keiji-pro.com/columns/117/

1053272869 公開 2017-2-23 21:55:00

ガードレールは建造物ではないから、
免許証上は無事故継続中と言う扱いになります。
ちなみに、建造物損壊を伴う物損事故は、人が住んでいる家とかを壊した場合で、点数も2点です。
45点は何か別の項目を見ているのではないでしょうかね?
非常に悪質と言われる酒酔い運転でも35点ですよ。

127798414 公開 2017-2-23 21:38:00

違反切符も切られていないし、人身でもないので大丈夫と思うよ。

1051414309 公開 2017-2-23 21:37:00

なりませんよ!
物損事故と人身事故は扱いが違いますから、物損事故扱いになったのなら、取り消しも停止もありませんよ!
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