釈由美子 公開 2017-2-16 12:00:00

原付違反をして初心者講習と再試験の通知がきてたのですが、今、車の教習へ通

原付違反をして初心者講習と再試験の通知がきてたのですが、今、車の教習へ通っててその通知表が気になったので
教官に聞いたら「これはほっといて。車の免許とる時に一緒に原付もとれるから」と言われて行かなかったのですが大丈夫なんですかね?この場合どうなりますか?
回答をお待ちしております。

1017301833 公開 2017-2-16 15:11:00

>大丈夫なんですかね?
>この場合どうなりますか?
どうにもなりませんので、大丈夫です。
少し複雑ですけど、
免許取得1年以内は、
①初心者限定の処分制度

②全ドライバー共通の行政処分
という2つの異なる処分制度の対象になっています。
通知がきた、初心者講習や再試験は、
①初心者限定の処分制度
です。
ルールは下記のようになっています。
これが少し複雑です。
・免許取得1年以内は初心者期間
・初心者期間は原付をのぞき、2輪・4輪別に設定される
・初心者期間中に上位免許を取得した場合、
それまでの初心者期間は自動終了。上位免許の初心者期間
1年間が再スタートする。
・ただし、原付免許に関しては、2輪・4輪それぞれに
対して最下位の免許となる
まずはここで整理をしますが、
質問者さんは原付免許の初心者期間なのですが、
普通免許を取得した時点で原付免許の初心者期間は終了し、
今届いている講習や再試験を受ける必要がなくなります。
ただし、講習を受けず再試験も受けない場合、
原付免許は取消しです。
なので、もし普通免許取得までにすごく時間がかかる場合、
その間に原付免許がなくなってしまうのですが、
普通免許では、乗用車と原付が運転可能なので、
普通免許を取得した時点でまた原付に乗れるようになります。
なので、教習所の人は、
「これはほっといて。車の免許とる時に一緒に原付もとれるから」
という発言をしています。
ちなみにこのまま放置しても、
講習受講から再試験までそれなりに時間がかかります。
さらに再試験を受講しない場合は意見の聴取という
手続きもあります。何がいいたいかというと、
原付免許取消しまでは、相当時間がかかります。
なので、私も講習や再試験は時間と費用が
もったいなので、無視で良いと思います。
ちなみに、普通免許を取得すると、
今後は普通免許の初心者期間1年間がスタートします。
これに関しては以下のルールが重要事項となります。
・初心者期間中に
・初心者とされる車両での違犯が
・3~4点になると
・初心者となる免許の初心運転講習の対象となる
・講習を受講しないと再試験となる
・再試験に合格できない場合は、初心者となる
免許は取消しとなる
普通免許取得後1年間は、クルマの違反が3~4点になると、
普通免許の初心者講習の対象となります。
講習を受講しなければ普通免許の再試験です。
そして再試験に合格しなければ普通免許だけが取り消され、
手元に残るのは原付免許だけになります。
ここで注意しなければならないのは、
・原付免許以外の再試験には技能試験も含まれる
ということです。
要は、教習所の卒業検定を試験場で受けるという
ことなのですが、試験場は教習所のような民間
サービス企業ではありません。
つまり採点は厳しく、技能の再試験に合格することは
ものすごく難しいということになります。
なので、普通免許取得後に普通免許の初心者講習の
対象になった場合、初心者講習を受講しないと、
ほぼ確実に普通免許取消しになるということです。
この点がご理解ください。

1253166605 公開 2017-2-16 12:53:00

初心運転者講習通知書と再試験通知書が同時期に届いたということですか?
初心運転者講習というのは再試験の対象から外してもらう講習で、通知を受けた翌日から1ヶ月の受講期間内に受講すれば、再試験の対象者ではなくなりますので、再試験通知書の効力はなくなります。
講習を受講しなかった場合は、再試験通知書が有効ですから、再試験通知書を受けたった日の翌日から1ヶ月の受験期間内に再試験を受けて合格しなければ、原付免許が取消処分の対象になります。
質問者さんの場合は、普通免許の教習を受けているということですが、教習で原付免許が取得できるというのではなく、原付免許が初心取消でなくなっても、普通免許で原付は今まで通り運転できるので大丈夫ですよという意味です。
実際には、再試験を受けずに受験期間が過ぎても、その時点では取消処分は確定せず、早くて1~2ヶ月後に、再試験を受けることができなかったやむを得ない理由の有無を確認する意見の聴取が開かれて、正式に取消処分が決まります。
したがって、初心運転者講習は不受講、再試験も不受験にした場合、意見の聴取が開かれるまでに本免学科試験に合格することができれば、原付免許を残したままで普通免許を取得することができ、意見の聴取の後になってしまえば、取消が決まっている原付免許の取消を受けてから、新規で本免学科試験を受けることになるだけで、卒業証明書が無効になってしまうことは一切ありません。
要は、原付の表記を残して新しい免許の併記という形を取れるか、新規で普通免許のみの運転免許証になってしまうかの違いです。
意見の聴取通知書が届けば、実施日を確認し、それまでに間に合うようなら間に合わせたほうが、原付の文字が免許証に証として残り、取消を受けに行く手間も省けます。

1226847238 公開 2017-2-16 12:41:00

特に問題ありません。
http://1license.com/shoshin-untensya-kousyuu/
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