e401032759856 公開 2017-2-19 21:40:00

恥ずかしい話なんですが、今回刑務所に入っていまして服役中に免許が失効してし

恥ずかしい話なんですが、今回刑務所に入っていまして服役中に免許が失効してしまいました。刑務所は2回目で前回の更新の時も刑務所から出てからの更新でしたし、その前の更新も期限が切れてる
のを忘れてうっかり更新になっています。2回以上失効が続くと更新の際初心者講習になると思うのですが、東京で更新する場合江東区にある免許センターでも更新は可能なのでしょうか。鮫洲の方までいかなければいけないのでしょうか。わかるかたいましたらよろしくお願いします。補足ちなみにもう出所しております。

白石 公開 2017-2-19 22:36:00

刑務所の中からでも、インターネットに接続できて、しかも閲覧だけではなく投稿も出来る(つまり外部と自由に通信できる)と言うのは驚きですね。受刑者と言うのは、それほど自由な行動ができるものなのでしょうか?。
刑務所に収容されている人は、運転免許の更新手続きをすることはできません。ただし、「やむを得ない理由がある」として、失効再取得の手続きにより、運転免許試験を再度受ける事なく、失効した免許を再取得することができます。通常、この方法を用いて、出所から1カ月以内に手続きをすることで、免許を復活させるようです。
ただし、失効から3年が経過してしまうと、この「やむを得ない理由」による失効再取得もできなくなるため、刑期が3年以上あり、収容中に失効から3年が経過してしまう受刑者を対象に年に1回、刑務所内で失効再取得の手続きをすると聞きます。
失効再取得で免許を再取得した場合、以前の免許が復活したのではなく、あくまで無試験で以前と同様の免許を取得できたと言う扱いです。なので、免許の取得日は再取得日となり、次回の更新時には「初回講習」の対象です(初心者講習は関係ありません)。
質問者さんの場合、出所してから行うのは「更新」ではなく「失効再取得」の手続きです。刑務所に収容されている間は住民票は刑務所のある自治体に自動的に移動していて、出所と同時に元の自治体に戻されるそうですが、いずれにしても再取得であれば住民票の写しが必要で、住民票の住所を管轄する都道府県でしか手続きができません。
なので、東京都で失効再取得の手続きをしたければ、出所後に住民票を東京都内に置く必要があります。東京都の窓口は、府中・鮫洲・江東の運転免許試験場です。都内に数か所ある「運転免許更新センター」や各警察署では手続きはできません。再取得の手続きの際、本来なら更新時に受けたはずの講習(初回/一般/優良/違反のいずれか)を受ける事になります。前回もうっかり失効しているなら、初回講習になりますね。
ページ: [1]
全文を見る: 恥ずかしい話なんですが、今回刑務所に入っていまして服役中に免許が失効してし