去年の4月にバイクで60日免停になる違反をしました。 - そし
去年の4月にバイクで60日免停になる違反をしました。そしてその後免停と講習を終え10月に車の免許を取りました。
つまり10月に免許が更新されたため前歴は消えあと2ヶ月無事故無違反だったら点数は戻るという形で理解してよろしいんでしょうか
誰か詳しい方教えてください。 「新しい免許を取得した」とか「免許更新をした」ということで、行政処分歴や累積点数が変わるものではありません。
昨年の免許停止処分が終了した時点で、累積点数は0点になっています。しかしその代りに行政処分歴(前歴)が1回となっています。
処分終了時から1年間を無事故無違反で過ごせば前歴も0となります。
今日の段階であなたは「前歴1回・累積0点」という状態なのです。
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