gan109274673 公開 2017-2-20 15:21:00

免停期間を短縮させる講習は免許を取り上げられた日に受講することは可能な

免停期間を短縮させる講習は免許を取り上げられた日に受講することは可能なのでしょうか。

1052290510 公開 2017-2-20 17:49:00

短期(30日)免停なら、指定の出頭日に29日の短縮講習があります。指定以外の日に出頭した場合は、講習の空きがあれば受けられます。
中長期免停の場合は予約制で、通常は出頭日には無理ですが、出頭先で講習が実施される都道府県で、出頭した日にたまたま講習の空きがあれば、受ける事はできると思います。

池野瞳 公開 2017-2-20 15:25:00

停止処分が決定し、停止処分書が渡されたその日から受講、又は予約ができるようになります。
講習は免許停止期間の2分の1が過ぎるまでは受講することができます。
例えば、免許停止30日であれば半分の15日を経過するまで受講が可能です。
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