sot1118593104 公開 2017-1-19 01:31:00

質問です。昨年3月18日に原付バイクの免許を取得しました。ですが、運

質問です。
昨年3月18日に原付バイクの免許を取得しました。ですが、運転の未熟さ故にスピード違反と信号無視の違反をしてしまい初心者講習を受けなければならなくなりました。
ですが、普通
自動二輪の免許を取ろうと考えているので、これを3月18日までに取得出来れば初心者講習に行かずに済み再試験もありませんか?
どなたかお答え頂けるとありがたいです
よろしくお願いします。

1148309052 公開 2017-1-19 03:06:00

運転が未熟でスピード違反とか信号無視するわけなかろう。人として未熟なんだよ。
初心者講習を受けて反省したほうが良いと思うけど。
まぁ残念ながら、原付免許の上位免許である普通二輪免許を取得すれば、初心者講習も再試験も免除だね。

vai1016361336 公開 2017-1-19 12:32:00

二輪免許取得がほぼ確実なら、
原付の初心運転者講習は行かなくてもいい。
ただし、二輪取る前に原付の免許がなくなったら、当然ですが
原付は乗れなくなります。
初心運転者精度による取消は免許がなくなるが、他の行政処分は
一切ない。だから二輪免許取得になんら影響はないし、再度原付
免許を取ってもいい。
講習は結構費用がかかるので馬鹿らしい。もちろん教習所までの
足が無くなって不便とかなら別問題。講習は大体の場合、4点目の
違反をした日から2ヵ月後くらいに通知が来て、これに行かなかった
時の免許取消はさらに1ヵ月後くらいが多い。最後の違反がいつかは
知らないけど、3月中旬に免許取れるならぎりぎりセーフだと思う。
ついでにどーでもいいことだけど、原付取消後に二輪を取得すると
免許の車両区分に原付の印がつくことは今後なくなる。

1151268769 公開 2017-1-19 12:18:00

>これを3月18日までに取得出来れば初心者講習に行かずに済み
>再試験もありませんか?
はい。そういうことになります。
普通2輪免許取得時点で、
原付の初心者期間は自動終了します。
そして、普通2輪の初心者期間1年間がスタートします。
ただし、原付の初心者期間が終了する3/18前に、
・原付初心者講習
・原付免許再試験
・原付免許取消しという全処分が
行なわれてしまう可能性もあるわけです。
*多分大丈夫ですが。
なので、
・どうしても今ある原付免許を取り消されたくない
ということなのであれば、
原付免許に対する処分が進む前に、
はやく普通2輪免許をとった方が良いです。
ただし、ご存知かと思いますが、
普通2輪免許取得前に、原付免許を取り消されたとしても、
その後普通2輪免許を取得されれば、
400cc以下のバイクはすべて乗れます。
なので、
・原付免許取消し

・普通2輪免許取得
までの期間のどこかで、
原付に乗れない期間がでてくるかもしれませんが、
それを我慢できるのであれば、
原付の初心者講習や再試験は無視で良いと思います。
講習も再試験も費用がかかるので。

1150308506 公開 2017-1-19 05:52:00

今度は二輪で取り消しかもな。

1252442183 公開 2017-1-19 04:10:00

>これを3月18日までに取得出来れば初心者講習に
>行かずに済み再試験もありませんか?
はい。
その認識でOKです。
仮に初心運転者講習に行かず、再試験を受けない状態で、二輪の取得が間に合わなくても、免許が再びグリーンになるだけ、且つ二輪を取得する迄原付が乗れないと言うだけで、特にデメリットは、ありません。
蛇足になりますが、
原付の免許を無くす前に2輪の免許を取った場合と、原付の免許をなくしてから2輪の免許を取った場合で、違反点数の数え方(点数や、リセットされるタイミング)は変わりませんから、点数の面からは有利不利はありません。
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