初心者マークを表示義務の車種について普通自動車免許を取得すると、初心者マー
初心者マークを表示義務の車種について普通自動車免許を取得すると、初心者マークの表示義務が発生し、表示せず車を運転すると違反となります。
これは分かっているのですが、普通自動車
免許を取得すると、普通自動車は当然のこと、原付や側車付き二輪車(トライク)も運転できます。
初心者マークの表示義務は、普通自動車だけですか?
分かる方からの回答お待ちしております。 道交法的には普通自動車についてつけなくちゃダメだよと言ってます。その他の免許に対しては触れてません。
第71条の5 第84条第3項の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないもの(当該免許を受けた日前6月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。 初心者マークは普通自動車免許に対して定められているものです。普通自動車免許が無ければ乗ることができない車両に対して初心者マークを付けなくてはいけないという事です。
原付等は普通自動車免許とは関係有りません。普通自動車免許を持っていたら乗れるだけです。 原付は、原動機付き自転車です。実は自転車扱いです(※車扱いです)。自動二輪という扱いにはなりません。なので普通自動車の部類外なので表示義務は無いです。 表示義務を定めているものを見たことがない人が殆どかと。
車に比べ二輪車は小型かつ左に寄せて走るように定められているので初心者でも交通の妨げにならないからではないかと 原付は普通自動車じゃないからいいんじゃないでしょうか?
ちなみに側車付き二輪車=サイドカーで2輪免許じゃないと乗れません。
トライクは別で、普通自動車として登録したものは普通自動車免許で乗れます。
これだと前後に初心者マークが必要だと思いますよ。 2輪に付けてる人見た事ありますか?
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