違反運転者講習の通知が届きましたが、時間が作れないので、警察署でとり
違反運転者講習の通知が届きましたが、時間が作れないので、警察署でとりあえず更新をしてもらいましたその時に、運転免許証交付のご案内という書類をもらって、違反運転者講習を受けてから、免許証を交付してくれるという説明を受けました
その書類には、「あなたの運転免許証の交付日は1月30日~3月6日です」
と書かれていました
私は現在は車を持っておらず、違反運転者講習を受けに行くのが面倒なので、もっと延ばして欲しいのですが、どうしたらいいですか?
3月6日までに違反運転者講習を受けなかったらどうなりますか? もう、更新手続きは済んだのでしょ!
「3月6日までに違反運転者講習を受けなかったらどうなりますか?」・・・講習を終えるまで、新しい免許証は貰えません。(運転したら、免許証不携帯で検挙されます) 免許が無効になり、必要になった頃また一から数十万払って教習所に通うことになる。
免許証は車以外にも、何かのカードを作るときなど、手軽に身元確認できる重要書類です。
せっかく持っているなら更新しといた方が、後々役に立ちますよ。 免許証を失効します。良かったね。 3月6日までに
違反運転者講習を受けなかったらどうなりますか?
講習を受けないと
運転免許をもらうことが出来ず
免許不携帯の状態になります 警察署で更新の手続きをしましたので、一応更新は出来ています。
交付期間中に行かなければ手元の免許証の有効期限が過ぎてしまうので、「免許証不携帯」となってしまいます。
免許証が失効したり、無免許運転になったりする訳では有りません、 警察署で更新手続した場合は有効期限の延長は
されますが、それ以上に延ばす事は出来ません。
新しい免許の交付については指定された講習会場で
講習終了後に受領する手配になっています。
講習日程もその日1日だけではなく、日を空けて何回か実施しますので、面倒でも受講して新しい免許の交付を受けて下さい。
免許不携帯は違反点数はありませんが、反則金
3,000円を支払う事になります。
試験場では月曜日~金曜日・日曜日に更新手続が出来ます。全ての更新区分の方が即日交付を受ける事が出来ます。
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