原付無免で乗って発覚したのが自動車免許取得後この場合免許取り消し
原付無免で乗って発覚したのが自動車免許取得後この場合免許取り消しですか?19歳です 「原付無免で乗って発覚したのが自動車免許取得後この場合免許取り消しですか?」
そうです。無免許運転に対する行政処分は25点なので、処分の際に所持している運転免許は取り消しになります。違反時に無免許であったかどうかではなく、処分時を基準にします。
なので、処分前に運転免許を取っていなければ違反時から欠格期間が始まるものが、処分後に免許を取得した人は取消処分日から欠格期間が始まることになります。
「19歳です」
刑事裁判では未成年かどうかは考慮されますが、行政処分には関係ありません。また、18歳以上の無免許運転は、一般に家裁から逆送され、簡裁で罰金刑を受けるでしょう。立派な前科者ですね。 警察が立件したら、せっかく取得した普通免許は取り消しになる可能性がある。
無免許運転した日から2年以内に普通免許を取得したなら取り消しになると思う。 発覚しても捕まっていないなら関係ないね。 おめーにゃ運転免許なんて人間の資格は要らね~んだよ!Σ( ̄□ ̄;) どういう経緯から知らないけど、そりゃ捕まった時どうだったかは調べるんじゃないの?今なんてどうでも良いし。 違反した日によります.
1年以内の場合は取消処分です.
1年経っている場合は,処分歴が付くだけです.
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