1224670402 公開 2017-2-12 18:20:00

自動車免許の学科試験なんですが、「歩行者のそばを通る場合は、歩行

自動車免許の学科試験なんですが、「歩行者のそばを通る場合は、歩行者との間に安全な間隔をあけるか、徐行しなければならない」という問題があって、正解は~だそうです。
歩行者との間に安
全な間隔を確保できたら徐行しなくても大丈夫なのでしょうか?
歩行者との間に安全な間隔を確保できなければ徐行して進まなければならないのでしょうか?

1153278678 公開 2017-2-12 18:23:00

>歩行者との間に安 全な間隔を確保できたら徐行しなくても大丈夫なのでしょうか?
はい。
大丈夫です。
>歩行者との間に安全な間隔を確保できなければ徐行して進まなければならないのでしょうか?
はい。
そうです。

1046204372 公開 2017-2-16 20:15:00

安全な間隔が開いていないのであれば、危険な間隔しかないということです。
危険な間隔なのであれば徐行しなければ轢いてしまう可能性が高くなりますよね?
何をやったら危険で、どう対策すればその危険を抑えられるのかを普通に考えましょう。

1150807589 公開 2017-2-12 22:06:00

法令の問題は物事を極端に考えると大体正解が導き出せる。
>歩行者との間に安全な間隔を確保できたら
>徐行しなくても大丈夫なのでしょうか?
例えば、歩行者との間を100m空ける事ができたとする。
徐行しなくても大丈夫か?
100mあけてりゃ、徐行なんてする義務はないですよね。
一般的には安全な距離は後から近づく場合は1.5mぐらいと言われています。
安全な距離を確保できたら徐行する義務は無い。
>歩行者との間に安全な間隔を確保できなければ徐行して
>進まなければならないのでしょうか?
徐行しなければならない。
ただし、徐行して進む必要は無い。
横を通るんら徐行する義務が生じるが、横を進まない(歩行者の後ろを追従する)と言う選択肢もある。

例題の場合は、そばを通る時はとなっているので、歩行者の後ろを追従すると言う選択はしないと解釈して、安全な間隔が確保できなければ徐行しなければならないので、正解となる。
関係法令
道路交通法第18条第2項
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
参考
道路交通法第2条第1項第20号
二十 徐行 車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。
(特に~~km/h以下と定めている訳では無い。たまに、「徐行」では無く「10km/h未満で走行しなければならない」とか書かれているが、徐行に具体的な速度の定義は無いので、~~km/h未満に・・・とか書いてあったら×。)
徐行とは都合の良い玉虫色の言葉で、
5km/hぐらいで走っていたとしても、飛び出した人に当たったりしたら「徐行していなかった」ってなるし、
20km/hぐらいで走っていたとしても、飛び出した人に当たらずに止まれたら「徐行したいた」って事になる。

1049737135 公開 2017-2-12 21:36:00

うん。
そのまんまじゃん?
下手に深入りすると落ちるよ

1213042759 公開 2017-2-12 18:46:00

自動車学校で教えています
質問者さんの言われるとおりです。
これが子供や身体障害者の方などは、徐行または一時停止に変わります。

1052268184 公開 2017-2-12 18:40:00

原則はそうでしょう。実際には状況により変わります。たとえば歩行者が子供なら予測不能な動きをするので間隔をとっても徐行の必要があります。車の運転は原則は原則として状況によっては運転手の判断が重要だと思います。
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