man1114635659 公開 2017-2-25 07:12:00

自動車で仮免を取得しました。 - もし、教官が仮免許を忘れて運転した

自動車で仮免を取得しました。
もし、教官が仮免許を忘れて運転したらどうなりますか?後、教官が、進路変更の時に、もう、法定速度になっていても、アクセル踏めと言って来て、法定速度を超えながら、進路変更したらどうなりますか?

113513943 公開 2017-2-25 09:38:00

仮免許証の保管については各教習所によって規定が異なりますが、多くの場合は原簿と共に保管・管理されていますので忘れると言う事はあまり無いかと。ただし期限切れには気を付けなければなりませんけどね。
それを踏まえた上で仮免許証を不携帯で運転すれば、運転者であるあなたに対して行政処分が科せられます。仮とは言え運転免許証を与えられている人間ですから、不携帯は立派な違反です。また教習と言う指導監督下にある事から、指定教習所に対しても不適切教習として都道府県公安委員会から指導が入ります。多くの場合は監督命令程度であり、発禁処分になる事はまずありません。
また指導員の指示は法令の範囲でなければなりませんから、速度違反をさせる事は無いでしょう。教習生には余裕がありませんから、気付かず制限速度が変化していたと言うのは良くある事です。

現役指導員より

1052653741 公開 2017-2-25 09:32:00

「教官が仮免許を忘れて」
既に回答がついていますが、指導員(公務員ではないので教「官」と言うのはおかしい)があなたの仮免許を持ってくる訳ではありません。通常は原簿と一緒に保管され、一目瞭然の状態ですので、もし原簿の仮免許が見当たらなければ、教習は開始されませんよ。

spe111315088 公開 2017-2-25 08:50:00

指導員はあなたの仮免許証は持っていません。あなたが忘れない限り、免許証不携帯ということはありません。
それを避けるために、仮免許証を教習簿に貼っておく自動車学校もあります。こういった自動車学校の場合、当然ですが仮免許証を自宅などにもって帰ることはできません。
法定速度を短時間に多少超えても、特に何も言われないと思います。しかも、指導員の指示であればなおさらです。

zga1148632384 公開 2017-2-25 07:16:00

教官が仮免許を持ってるわけではないので、単純にあなたが免許の所持をしてないとして、免許証不携帯で警察に捕まる可能性があります。
教官の指示で加速したとしても、あなたが運転者なので、あなたが法定速度超過で警察に捕まる可能性があります。
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