点数制度によらない理由で免許の効力の停止処分を受けた場合、処
点数制度によらない理由で免許の効力の停止処分を受けた場合、処分前歴とならない。「処分前歴」とは、何ですか?
わかりやすく教えてください。 ここで言う処分とは「行政処分」のことを指す。
なので「処分前歴」とは「行政処分の前歴」のこと。
運転免許制度に於いての「行政処分」とは免許停止処分、免許取り消し処分などのことを指す。
交通違反行為に対する加点は行政処分とは言わない。
「前歴1回」「前歴2回」などは「一定期間内(基本的に3年以内)に免許停止処分を受けた履歴/回数」を指すもの。
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