匿名で失礼します! - 仮免許についてわからないことがあって
匿名で失礼します!仮免許についてわからないことがあって質問したいです。仮免許が交付され、教習原簿にくっ付いてるんですが、原簿に付いている仮免許証明書は原簿から外してはいけないものだと原簿に書いてあります。では、普段仮免許で乗せるべき人を乗せて練習したいってなった時、仮免許証明書携帯する時はどうすればいいのでしょうか?また、「仮免許練習中」という自動車の前後につけるプレート?は自分で作れば問題ないのですか? Q.仮免許証明書携帯する時はどうすればいいのでしょうか?
A.自動車学校の教習原簿に仮免許証がホッチキス等で止められている所では原則的にその貸し出しを禁止している場合が多いので個人的に練習をするのは難しいと判断されます。
Q.「仮免許練習中」という自動車の前後につけるプレート?は自分で作れば問題ないのですか?
A.自分で作成したものを使用するか、市販のものを使用してください。 公安委員会の指定を受けてる自動車学校なら
まず持ち出しはさせないでしょうね仮免の。 >仮免許証明書は原簿から外してはいけないものだと原簿に書いてあります
その教習所で指導を受ける限りは、教習所のルールに従ってください。
法律上は同乗する資格を満たしている者に同乗してもらい、車の前後に所定の表示をすれば、路上での運転練習ができます。
しかし、ほとんどの人は教習所で受ける教習だけで卒業検定には十分合格できますから、「教習所以外でも練習したい」と考える人の多くは、練習しないと合格できないわけではなく、家の車を運転してみたいとか、家族や友人を乗せて運転したいとか、あるいは予約が取れずに技能教習が思い通りに受けられず、それなら教習所外で運転をして満たしたいという気持ちがあるのではないかと思います。
仮免許練習中であっても、例外なく交通取締りの対象となり、軽微でない違反で取締りを受けたり、交通事故を起こせば、仮免許が取消処分を受けて、教習に影響が出ますし、免許取得後の免許の点数にも影響します。
仮免許の持ち出し禁止は、そういう事が起きないようにするための教習所のルールとお考えください。
ルールを破れば、場合によっては教習所を退所させられることもありますので、1日も早く免許を取得して、自由に運転をしてください。 そのような教習所は、仮免許持ち帰りを禁止しています。つまり教習所での練習以外やってはいけないというスタンスです。
昔私が言った自動車学校でも、そのスタンスで、自主練習は出来ませんでした。卒業後は仮免許証も返してくれるので、卒業後、本面受験までの間でちょこっと練習した記憶があります。プレートは段ボールで作りました。 家で練習したいので貸してくださいっていえば大丈夫ですよ。
プレートは丈夫なもので作ってください。
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