1251747341 公開 2017-2-3 15:29:00

仮免許試験の問題についてです - 青信号の場合や『優先道路』を走行中の場

仮免許試験の問題についてです
青信号の場合や『優先道路』を走行中の場合には徐行義務は免除されています。
これら以外の状況では徐行しなければいけないということですかね
あと右左折時も徐行ですか?

xyz1026856574 公開 2017-2-3 15:49:00

徐行、または一時停止
標識がある場合は標識に従う。
右左折時も徐行です。
道路交通法には、徐行しなければならない場所等が以下のように規定されています。
歩行者専用道路を許可を受けて走行する時(道路交通法第9条)
歩行者との間に安全な間隔を保てない場所(同第18条2項)
道路外へ出るために右左折する時(同第25条1項2項)
安全地帯が有る、又は路面電車の左側に1.5mの間隔を保つ事が出来る場合に停車中の路面電車の横を通過する時(同第31条ただし書き)
交差点で右左折する時(同第34条)
優先道路又は幅員が明らかに広い交差点に入ろうとする時(同第36条3項)
徐行の標識がある場所(同第42条)
左右の見通しがきかない交差点(同第42条一号)
道路の曲がり角付近や上り坂の頂上付近、急な下り坂(同第42条二号)
ぬかるみや水たまりが有る場所(同第71条一号)
体の不自由な人や子供、高齢者が歩行している時(同第71条二号、二号の二)
小学校・幼稚園の通学通園バスの横通過する時(同第71条二号の三)
安全地帯に歩行者がいる時(同第71条三号)
これだけの場所・タイミングで徐行しなければならないんですね。ちなみに、徐行の標識は以下のような物です。
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