大型普通免許を1〇年位前にとりました。色々と制度も変わったみたいですが、バスは
大型普通免許を1〇年位前にとりました。色々と制度も変わったみたいですが、バスはどのくらいの大きさまで運転していいのでしょうか?
二種はもってないです バスで旅客輸送をするには、二種免許が必要ですが、単純に大型自動車免許でどれくらいの(大きさ)車両の運転ができるかといえば、道路交通法上は制限はありません。
道交法上、普通・中型・大型自動車免許を区別しているのは「大きさ」ではなく、最大積載量や車両総重量と定員です。
が、運転免許にかかわりなく、一般的な道路(公道)で運転可能な車両の大きさは、道路運送車両法で定められています。
長さ12m×横幅2.5m×高さ3.8mまでのものです。(トレーラーちょっと異なるので割愛)
一番わかりやすいのは、高速路線バスなんかで使われている2階建てバス(エアロキング)がほぼこの寸法です。
この大きさ以上の車両を公道で運転するならば、警察の許可を受けないといけません。
数年前まで「メガライナー」という車体長15mのバス(80人乗り)が東京-つくば間で運転されていました。(つくばエクスプレス開業後に東京-大阪間の路線にまわされました)
15mですから、道路運送法上はOUTなんですが、特別な許可を受けて使用道路限定で運転をしていました。
4台中2台が火災で廃車。残った2台は海外に売却されたようですが… 大型普通なる枠は僕の免許証に記載が在りませんので
大型1種と仮定。
トラックは制限無。
白ナンバーのマイクロ
白ナンバーの大型バス
空中作業車やクレーン車は制限無
タイヤユンボ、ラフターは運転できない。
タクシー、ハイヤーは運転できない。
但し
整備士として「回送」するのなら、青ナンバーの大型バスも運転できます。 その前に、大型1種だと
白ナンバーのバスとなりますので、
会社の従業員の送迎バスや、個人で所有の
運賃を取らない様なバスのみとなります。
仕事の範囲を広げるのであれば、
大型2種免許が必要です。
大きさに関しては、
長さ12mの大型バスも運転OKです。 大きさに制限は、ないです。
公道を走れるサイズなら大丈夫です。
ただし、バスの場合、大型一種免許なら回送のみ。
お客さん乗せて営業運転するなら、二種免許が必要です。
日本で数台あるらしいバスがバスを牽引するようなタイプなら大型とは、別に牽引二種が必要。 「大型普通」ではなく「大型一種」だと思うけれど。
旅客事業の仕事に就くのであれば、「大型二種」が必要。
それぐらい前であれば、現行の「大型自動車」の運転は可能。
だから、10トントラックが運転できる。
旅館などの送迎で無償であれば、自家用の大型バスも運転可能。
営業ナンバーの大型バスでも、
運賃をもらわない回送などであれば、運転可能。
ただし、あくまでも制度上は運転できるけれど、
実際に運転するとしたら、教習所で再教育受けたほうが良い。 トレーラーバス以外の乗員30人以上のバスが運転可能です(切り離しが出来ない連節バスも運転可)
ただし、2種を所持してない為に運賃の発生する営業運転が出来ません!
運転その物はしてイイが、従業員の送迎や社員旅行で使う様な自家用車(社用車)の運転や、回送運転程度しか出来ません
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