1045843579 公開 2017-1-18 12:59:00

自動車の運転免許証の更新に詳しい方教えてください。親戚の者が平成

自動車の運転免許証の更新に詳しい方教えてください。
親戚の者が平成26年に免許が切れたのですが、更新を忘れてそのままにしていたそうです。
この場合、免許の更新または再交付をしてもらうにはどのような手続きをするのですか。
近くの警察署に行くと思いますが、試験はどのようなものがありますか。
適性テストですか、筆記試験ですか、それとも実技のテストですか。
詳しい方教えてください。

mim1238912297 公開 2017-1-18 13:08:00

「やべ、更新忘れてた」で通用するのは有効期限が切れてから6ヶ月間だけです。これであれば更新ができます。
期限か切れて6ヶ月~1年以内だと仮免許だけは交付してくれます。
1年以上は何の救済措置もないので、1から教習所に通うなり一発試験を受けるなりしなければなりません。

1151001655 公開 2017-1-18 14:19:00

基本的に、「特別な理由」がなく失効から半年を過ぎてしまったら、失効再取得の手続き(更新とほぼ同じ手続き)はできません。
また特別な理由、例えば海外赴任をしていたなどという場合でも、帰国してから1ヶ月以内に手続きをしないと、再取得の手続きはできません。
質問文の文面から察すると、最初から取り直しという形になると思います。
自動車学校で学科教習、技能教習を仮免取得、路上での教習などをやって卒業し、試験場で学科試験です。
若しくは、運転免許試験場で仮免許の試験から受ける(いわゆる飛込み試験といわれるもの)を受けるか、です。

1252046618 公開 2017-1-18 14:16:00

原則、最初から取り直しになります。

榎本恵利香 公開 2017-1-18 13:58:00

入院中だったなどの致し方ない理由があるなら最長3年(理由が無くなってから1ヶ月以内に手続き)ですが、単なる失念だと1年以上が経過しているので、もう一度無免許状態からの取得

rai126043926 公開 2017-1-18 13:09:00

やむを得えない理由がなく、”うっかり更新手続き”も忘れてしまっていて失効後1年以上経過しているから最初から取り直しだと思う。。。
http://www.unten-menkyo.com/2008/11/post_3.html

1252156385 公開 2017-1-18 13:02:00

平成26年に免許が切れたのですが、
0からになるので
すべて再試験を受ける必要が
あると思われます
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