運転免許証について - 免許証の記載事項に変更があった場合、裏面
運転免許証について免許証の記載事項に変更があった場合、裏面に記載しますが、裏面の余白がなくなった場合は、上に新たに紙を貼り記載しますよね。
もし、その紙が剥がれてしまい、紛失してしまった場合は、免許証自体の再発行となるのでしょうか?
それとも、また新しい紙を貼り付ける事になるのでしょうか?
また、再発行の場合は破損ではなく、紛失扱いになってしまうのでしょうか?
わかる方がいれば、教えてください。 その紙が剥がれてしまい、紛失してしまった場合は、
再度
新しい
用紙を貼り付け
記載事項変更・公安印を押されます
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