準中型以前に(平成26年)に免許を取得した人は準中型扱いになりますか? - 積
準中型以前に(平成26年)に免許を取得した人は準中型扱いになりますか?積載量3t未満総重量5t未満しか普通免許で乗れませんがどうなりますか? H19年6月2日以降に普通自動車免許(最大積載量3t未満・車両総重量5t未満・定員10人以下)を取得した人については、H29年3月12日以降は、準中型(限定5t)という免許になります。
ただ、実際に免許証の記載内容が「準中型(限定5t)」になるのは、3/12以降に行う「免許更新」で免許証が新しく交付された時です。
現行の普通自動車免許は、3/12以降に準中型に格上げされますが、条件が付くことによって、運転できる車は現行普通自動車免許と変わりません。 現行制度の普通自動車免許を取得した人は、既得権として現行の普通自動車免許で乗れる車両の範囲が維持されます。その範囲は新制度の普通自動車免許の範囲を超えるため、一つ上の「準中型免許」に移行した上で「5t限定」と言う限定条件を付けた形になります。 準中型以前に(平成26年)に免許を取得した人は
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