お聞きしたいことがあります。免許停止中に違反をし、免許取り消しに
お聞きしたいことがあります。免許停止中に違反をし、免許取り消しになりました。
そのあと、免許取り消し中に再度運転をしてしまい、違反で捕まってしまったのですが、実刑になるのでしょ
うか?? 2度目の無免許運転です。
略式起訴→簡易裁判→罰金刑求刑
では済まず、
正式起訴→正式裁判→懲役刑求刑
がありえます。
ただ、他に前科がなく、
純粋に2回目の犯行ということであれば、
実刑にはならず執行猶予が与えられると
思います。
ちなみに、「免許取消し期間中」という
状況はなく、ただしくは「欠格期間中」と
思います。
質問者さんの欠格期間は、
■2度目の犯行検挙日から5年間
になると思います。
この間また無免許運転をすれば、
今度は3回目なので、刑務所行きを
覚悟されてください。 免停になるほどの違反をした上、免停中に運転し、何らかの違反をして取り消しになったのですよね?
そして無免許でまた違反をした…
常習犯ですね。
何らかの処罰は必ずありますよ。
二度と免許取れないかもしれません。
何故免停中や無免許で違反をするのかも疑問です。
普通は隠れて悪い事をする場合は見つからないようにするものですよね?
警察もあなたに常習性があると思って家の周りを巡回するかもしれませんよ。 無免許運転をするクズには実刑がいいでしょうね。
そんなクズが運転する車は車検が無かったり、任意保険にもかにゅうしていない可能性が高いのでしょうから、人身事故を起こしたとき、相手が可哀そうですよ。 次回は収監でしょうね。
来月あたりでしょうかね。 悪質な方ですね、
一度交通刑務所に入った方が良いですね
今回の質問は、無免許で違反をして捕まったのですね。
実例ですが無免許で10回以上捕まった人間を知ってますが、3回目までは罰金で済みました。
4回目は執行猶予付きの判決を受けました。
5回目以降は交通刑務所行きでした。
確か9回目に捕まった時の判事が粋な判決を言い渡しました。
交通刑務所に何度入れても反省の色が診られないので、一番応える罰金刑を言い渡されました。 実刑もあり得るかもしれませんね。なるようにしかなりません。
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