中型車(8t)AT限定の免許を限定解除したら、免許証は普通車
中型車(8t)AT限定の免許を限定解除したら、免許証は普通車限定になるのですか?補足説明下手ですみません。
4月以降にAT限定解除の教習に通う予定です。
10年以上前に取ったので、当時はAT限定の普通車で取得しました。
法改正で免許証には、
中型車は中型車(8t)に限る
中型車(8t)と普通車はAT車に限る
と書いてあります。
また、2017年3月12日以降また変わりますよね? 8t限定を解除→中型自動車免許(AT限定)
AT限定を解除→中型自動車免許(8t限定)
8t,AT限定共に解除→中型自動車免許 だからいつから、MT限定免許が出来たんだ?
総重量8t未満積載量4t未満定員10人以下の貨物車or自家用車、旅客車(回送等限定で営業運転は二種免必須)の全てが乗れます! 「中型車(8t)AT限定の免許を限定解除したら、免許証は普通車限定になるのですか?」
?。質問の意味がよくわかりませんが…。
中型免許の8t・AT限定で、8t・AT限定ともに解除すれば、免許証は種別「中型」で限定条件なしになります。8tまたはAT限定のどちらかを解除すれば、解除されなかったほうの条件が残ります。
また、上位免許の取得者は下位免許の試験を受けられませんので、中型8tの所持者の免許証に、中型の下位である「普通」の表示が付くことはありません。 8t限定・AT限定のどちらを解除したいのでしょうか?
いずれにせよ、自主返納しない限り普通免許に格下げになることはありません。 8Ton限定は 取り消し迄有効です
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