運転免許についての質問です。 - 調べてよくわからなかったので…自分は普
運転免許についての質問です。調べてよくわからなかったので…
自分は普通自動車の免許を一年ほどまえに取得し、先週バイクの試験に受かりました。
免許はこの時点でかなり減点が溜まり、「ぎりぎりなので注意しましょう」的なハガキが交通機関から届いていたのですが今日、うっかり通っては行けない所を通ってしまい、2点の減点を食らいました。
質問は以下の通りです。
1バイクの免許の手続きはまだしてないのですが可能ですか?1月30日にする予定だったのですが…
2違法点数リセットの方法は?
3どっかで1度違反が6点貯まると次は違反が4点たまった時点でアウト(講習を受けなければ行けない)みたいな情報をどこかで見た気がするのですが、これのリセットする方法は?
わかる方教えてください。 減点されたんですか…珍しいですね。大概の場合は「加算」されるものなんですが…
・1年ほど前に普通自動車免許を取得した
・累積点数が貯まって、「累積点数の通知ハガキ」がきた
ということは、このハガキが来た時点で累積4点もしくは5点になっているはずです。
「1年ほど前に免許取得」ということですが、正確に1年が経過したかどうかが不明ですね。
免許取得から1年以内の違反がすべて、普通自動車や軽自動車での違反であれば、「初心運転者講習」の通知も来る(来た)はずです。
そして、今回の進入禁止違反で2点ですから、累積6点もしくは7点になるはずです。
累積6点であれば「違反者講習」の通知がきますし、7点であれば「免許停止処分30日」となります。
さてそれぞれの質問の回答ですが…
1)自動二輪免許の併記は問題なくできます。
2)累積点数のリセットは、累積6点であれば「違反者講習」を受ければ、講習終了後には「行政処分歴(前歴)0回・累積0点」になります。
累積7点であった場合は30日の運転免許停止処分なので、免許証を返還して30日が経過すれば「前歴1回・累積0点」となります。
若しくは、「短期運転免許停止処分者講習」を受けて免停期間を短縮することができます。最短で講習当日のみの免停になります。講習の翌日に「前歴1回・累積0点」になります。
なお、免停30日を選択した場合、この期間には免許の併記はできません。
3)違反点数が6~8点貯まると(累積6~8点)、2で示した通り、免停処分になります。ただし、3点以下の軽微な違反(青切符の違反)で累積6点の場合だけは「違反者講習」を受けることにより、免停処分が解除されるので、「行政処分歴」は付きません。
しかし、軽微な違反の積み重ねでも累積7~8点になってしまったり、一撃6点の違反(赤切符の違反)は、免停30日ですから、行政処分となります。
先ほど書いた「前歴」とは行政処分歴のことを指します。
この前歴が1回の状態だと、次は累積4~5点で60日の免停になります。
免停処分が明けて、1年間を無事故無違反で過ごせば、前歴は0に戻ります。 こんばんは。
1は出来ますが、免停だと免許の発行が保留される可能性があります。
2および3は、一年間無違反であれば、リセットされます。
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