自動車免許の種別には大型免許・中型免許・普通免許とありますが、種別が重量と
自動車免許の種別には 大型免許 ・ 中型免許 ・ 普通免許 とありますが、種別が 重量 と 乗員数 で分けられているのはなぜでしょうか?
道路を運転するうえでは車の 全長 とか 横幅 のほうが重要だと思うのですが。
重量 や 乗員数 によっては 「全長12m近くでも普通自動車免許で運転可能。」 「全長5mちょっとだ
けでも中型自動車免許でしか運転不可能。」 とかもありえるわけですよね。
なんか違和感があるのですが。 既出ですが安全上の問題かと思います。車重が重い程、ぶつかった時の破壊力が大きく、4tスーパーロングも大型トラックも車格はほとんど変わりませんが総重量が最大でそれぞれ8tと25tと大きく異なる為、ブレーキの掛け方やぶつかった時の被害も大きく異なる。また、旧普通免許で4tスーパーロングが運転できるのは免許制度と道路運送車両法の車両の区切りの仕方が異なる為で道路運送車両法では軽自動車と小型自動車と普通自動車でしか分けておらず、免許制度上の普通車・中型車・大型車も分類としては普通自動車になってしまう為。ただ、私も違和感があって全長ででも区切るべきだと思う。今年の3月に準中型免許が新設予定で特殊・けん引・2輪を除く1種免許が4種類になりますが、それでも全長に関する規定は無く重量のみとなっている。やはり、この免許制度には抜本的な改革が必要かと思います。
ちなみにここからは私論ですが乗用車に対する規定もしてほしいと思います。初心者が若葉マークを付けてフルサイズのミニバンや大型のSUVが乗れてしまうというこの実状を何とかしてほしい。普通免許では小型車までとか小型免許復活とか。 「道路交通法」だけで考えてるから違和感があるんでしょうね。
「運送車両法」や道路を作るうえでの法的なモノが絡んでの「免許区分け」と考え
た方が良いのかも。
詳細は「国土交通省」に直接問い合わせてみれば? 免許の既得権が絡んでるから
古い限定中型8tってのが高齢化で亡くなるまで無理でしょう
オート三輪の時代は、長さ自由って無茶苦茶な時代があり
徐々に規制が増えて現在に至るんです。
でも今まで乗っていた人に制限付けられないから・・・ 種別が 重量 と 乗員数 で分けられているのはなぜでしょうか
商用車なので
最大積載量
車両総重量
などで区分け
車両重量は
5ナンバー
3ナンバー
の乗用車 事故った時の物質的、人的被害のデカさでは?
時速40kmの車が我が家の玄関にノーブレーキで突っ込んで来た。
軽自動車なら玄関大破で済むかも知れません。
が、フル積載の10トンダンプだと、茶の間で飯食ってた家族の命も危ういかも。
同じ操作ミスであっても、総重量が重い車は被害が大きくなる。
同様に、定員が多人数の車も同乗者の被害が多くなるでしょう。
それに、総重量や定員数で大体の車の大きさは決まってくる。
極端に外れるのはリムジンなど特殊なケース。
であれば、技術の進歩などにより頻繁に改訂を余儀なくされるような規定より、普遍的な物差しを定めようとする方が良いでしょうし。 「旅客」と「貨物」に分けてるんでしょうね。違和感は私もあります。
ですので二種取っておけばどっちもOKって事で。
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