cyb1212829204 公開 2017-1-30 03:03:00

酒気帯び運転の聴取書が免許センターからくる予定です。 - こ

酒気帯び運転の聴取書が免許センターからくる予定です。
この聴取書に、免許停止か免許取り消しは記載されてますか?補足検問で動揺してしまい、数値を覚えていません…罰金は30万でした。

槇原纯 公開 2017-1-30 12:15:00

記載はされていないでしょう。
酒気帯びですので、
0.25mg未満=13点=他前歴や違反がなければ90日免停
0.25mg以上=25点=免許取消し
です。
いずれにせよ軽い方であっても、
・1年以内に免停処分歴がある
・他の違反累積が2点以上ある
という場合も免許は取消しです。

gbe1033415255 公開 2017-1-30 12:15:00

>>酒気帯び運転の聴取書が免許センターからくる予定です。
この聴取書に、免許停止か免許取り消しは記載されてますか? >検問で動揺してしまい、数値を覚えていません…罰金は30万でした<<
➡ ・・・・・取り消し対象ですね、多分。

115804388 公開 2017-1-30 08:40:00

意見の聴取を行い結果として行政処分が言い渡されます
その日から行政処分が開始されます
>免許停止か免許取り消しは記載されてますか?
どちらかが言い渡されます
罰金30万とのことですが、0.15mgでも0.25mg以上でも
刑事処分の範囲は変わらんのでどっちかわからん
13点で免停かもしれんし、25点で取消かもしれんし

大滝裕子 公開 2017-1-30 03:14:00

30万なら恐らく免取りだと思いますよ。

109131003 公開 2017-1-30 03:09:00

実際に出向いていき、裁判所みたいな感じで座らせられ
行政処分を言い渡されます。
これは行政処分の方です。
次に刑事処分ですが
事故が伴っている場合、、、
こちらは検察庁からいつ出頭出来るかという形で連絡が来ます。
なるべく早い対応がいいです。
最終的には裁判所になりますが、一般的には国選弁護士で十分です。
ここで刑事処分を言い渡されます。
罰金刑(一括払いで、分割は認められません)
懲役刑、禁固刑、初犯なら執行猶予が3年付く場合もあります。
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