免停期間終了したら、赤切符を免許証代わりにして運転することはでき
免停期間終了したら、赤切符を免許証代わりにして運転することはできますか? 運転免許証が保管された場合、赤切符の下のほうに有効期限を記入して渡され、通常は裁判所への出頭指定日の翌日あたりになっているはずです。その有効期限までは運転免許証とみなされますから、赤切符を携帯することで運転ができ、有効期限を過ぎれば、運転免許証代わりとはなりません。
有効期限の記載がなければ、免許証保管証の意味を持っていませんから、運転免許証とはみなされません。 とっくに期限切れてる。
.............. 赤切符は、刑事裁判で受けた罰金刑の支払いと引き換えに、回収されるのではありませんでしたっけ?。免停などの行政処分は普通、刑事裁判より後に行われるもので、免停処分者が赤切符を持っている事は、普通は無いのではないかと思いますが。 まあ、免停期間が終了しているなら運転しても大丈夫です。
警察に見つかっても免許証不携帯で捕まるだけですから。
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