免許所の期限が切れてしまった場合、どのような処置をすればいいのでしょうか?
免許所の期限が切れてしまった場合、どのような処置をすればいいのでしょうか? 免許所の期限が切れてしまった場合、免許センターで
再所得になり
適正試験に合格すれば
運転免許証即日交付 運転をしないなら放置で大丈夫です。 まず大事なことは、
免許が有効になるまで
絶対に運転をしないことです。
期限切れを認識しての運転行為は
「無免許運転」となりますので、
・3年以内の懲役か50万以内の罰金
・免許取消し&欠格2年
に相当する犯罪となります。
免許の復活方法は、期限切れから
どの程度経過したかで対応がことなります。
■期限切れ6ヶ月以内
申請のみで復活可能です。
ただし、免許の扱いは「新規取得」と
同じことになりますので、
免許所持歴もゼロからの再スタートという扱いになります。
■期限切れ6ヶ月超~1年以内
もう本免許の復活は不可能です。
4輪免許であれば、仮免許証が発行されるので、
そこから本免許を再取得することになります。
■期限切れ1年以上経過
何もできません。免許はイチから再取得です。
上記の期限は、入院や治療、
長期の海外渡航などで免許更新が期限内に
出来ない事情があったことを証明できれば、
不問とされ更新が可能となります。 ・免許証の失効日から6か月以内の場合。
適性試験に合格して講習を受講すると、即日免許証が交付される。
・免許証の失効日から6か月を過ぎて1年以内の場合。
適性試験に合格すると、申請により仮免許証の交付を受けることができる。 6ヶ月以内なら、うっかり失効の手続きをしましょう。
それ以上なら完全に失効です。 最寄りの警察署に電話してください。
ページ:
[1]