1152200247 公開 2017-2-4 02:17:00

30日の免許停止処分を受けました。 - 普通なら違反者講習を受

30日の免許停止処分を受けました。
普通なら違反者講習を受ければ短縮されますが期間が経ちすぎ講習も受けれなくなりました。現在の点数は6点で停止処分は初めてです。
違反した罰金はまだ払っていません
罰金を払わず30日の停止処分を受ければ点数はどうなるのでしょうか?
ゼロ点に戻るのでしょうか?
それとも6点のままで無事故無違反で1年たたないとゼロ点に戻らないのでしょうか?

112045621 公開 2017-2-4 02:51:00

免許停止処分は出頭して運転免許証を預け、運転免許停止処分書を受け取った時点から始まり、30日の処分なら処分を受けた日を1日目として30日目が満了日、その翌日に運転免許証が返還されて運転ができるようになります。
違反点数については、前歴0回累積6点で処分を受けると、処分を満了した時点で6点は累積しなくなりますが、処分を受けたことが行政処分の前歴1回と数えられますので、処分明けは前歴1回累積0点の状態です。
これまでは前歴0回でしたので、累積6点以上に達すると行政処分等の対象になったのですが、前歴1回では処分を受ける基準点数が低くなり、累積4点以上に達するだけで行政処分を受け、前歴0回にするには処分明け以降に1年を無事故無違反で過ごす必要があります。(前歴1回累積4~5点・・60日の停止、前歴1回累積10点以上で取消該当)
ところで、「期間が経ちすぎ講習も受けれなくなりました。」とありますが、軽微な違反の積み重ねで前歴0回累積6点に達し、違反者講習通知書が届いていたのでしょうか?
この場合は確かに、1ヶ月の受講期間内に受講しなければ、短縮できない30日の免許停止処分を受けるしかなくなります。
しかし、違反者講習ではなく、30日の免許停止処分への出頭が遅れ、住所地を管轄する警察署で処分を受けることになった場合などは、処分を受けた後に停止処分者講習の受講申し込みをして、後日受講をすることはできます。
「違反した罰金はまだ払っていません」とありますが、反則金でしょうか?裁判所で略式命令を受けた罰金でしょうか?
反則金は仮納付書または違反日から概ね40日経過後以降に届く本納付書で納付をしなければ、検察庁から呼出状が届く可能性がありますので、本納付書の納付期限が過ぎている場合は、新しい納付書の交付を受けて早急に納付されたほうがよいですよ。
罰金の場合は、督促を受けても納付をせず、納付の意志がないと判断されると、すぐではありませんが、労役場留置と言って、身体を拘束されて刑事施設で罰金額に達するまで作業をさせられることもあります。
なお、反則金や罰金の納付と行政処分は全く関係がありませんので、停止処分はいつでも受けに行ってください。
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