免許証の点数、違反者講習について質問です。原付の免許を取って一年以
免許証の点数、違反者講習について質問です。原付の免許を取って一年以上してから去年の8月に普通免許を取得しました。
取得してから一年以内の10月に車の方で一時不停止をしてしまい2点
引かれました。
そして今年の1月にも原付の方で一時不停止をしてしまったのですが、この場合は初心者講習の対象になりますか?
車の方は初心者期間中ですが、原付は初心者期間ではないと思うのですがどうなんでしょうか? 「点数が引かれる」っていう人、多いね。なんでだろう?通常、足されるものなんだけどね…
既に原付の初心者期間は終わっているので、今回の違反で普通自動車免許の初心運転者講習の通知は来ません。
しかし、行政処分の累積(累積ってくらいだから足されるのです)は、4点になっています。
今後、普通自動車免許取得1年以内に、もう一度なんらかの違反をすれば
初心運転者講習の通知が来ます。さらにそれが2点の違反で累積6点になれば「違反者講習」の通知も来ます。
また3点の違反で累積7点になれば「免許停止30日・短期運転免許停止処分者講習」の通知が来ます。
原付の違反でも2点ないし3点の違反で「違反者講習」や「免停」の通知が来ます。
でも初心者講習の通知は来ません。 ならないですね。
*初心運転者講習の該当者は?
普通、大型二輪、普通二輪、原付免許を取得して、1年間(初心運転者期間)に、免許種別に対応する車種による違反点数の合計が、3点以上(1回で3点の場合は4点以上)に至った方が該当します。
(例)普通免許を取得して1年間に、普通車を運転して合計3点以上の違反をした人は初心運転者講習を受けてください。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshu/koshu/koshu06.html
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