原付免許の更新について。原付の免許が1ヶ月前に切れていました
原付免許の更新について。原付の免許が1ヶ月前に切れていました。更新は期限の前後一カ月と聞いたのですがもう更新できないのでしょうか?
更新をほおっておくと今後自動車の免許を取得する
際に影響しますか? 免許証に記載されている期限を過ぎれば、「更新」はできません。ただ、半年以内であれば、「失効再取得」という手続きで免許を再取得(学科試験・技能試験免除、原付の場合は講習免除だと思います)できます。
このまま(完全に)失効させてしまっても、普通自動車免許を取得するにあたって特別問題はありません。
免許なしの人と同じ条件になるだけです。 「更新は期限の前後一カ月と聞いたのですが」
「もう更新できないのでしょうか?」
いいえ。誕生日の前後1カ月です。期限は免許証に記載されており、それを過ぎれば「更新」はできません。ただし、失効から6カ月以内であれば、更新とほぼ同じ内容の簡素な手付きで「再取得」が出来ます。
「更新をほおっておくと今後自動車の免許を取得する際に影響しますか?」
特に影響はしません。原付免許が失効したままであれば、普通自動車免許の取得は併記ではなく新規取得の扱いになりますので、再度住民票の写しを取得し持参する必要がありますが、違いはその程度ですね。
なお、あなたの原付免許に違反歴があれば、普通自動車免許の取得後も引き継がれます。 影響するよ!半年以内なら理由が有れば再試験なしで更新出来るよ!
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